障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しについて

○ 平成25年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり、「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲(130疾病)としていた。

【障害者総合支援法における難病の定義 第4条抜粋】
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者。

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律および児童福祉法の一部改正法(平成27年1月1日施行)が成立したことに伴う指定難病及び小児慢性特定疾病の対象疾病の検討を踏まえ、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲を検討するため、「障害者総合支援法対象疾病検討会」を設置(H26.8.27)して、障害者総合支援法の対象疾病の検討を行い、第1次として、平成27年1月より、130疾病から151疾病に拡大。

○ 平成27年3月に、同検討会において第2次拡大分の疾病の検討を行い、151疾病から332疾病に拡大する方針が取りまとめられた。

障害者総合支援法対象疾病検討会 構成員名簿

◎座長 ○座長代理 (50音順、敬称略)

障害者総合支援法の対象疾病の要件

指定難病(医療費助成の対象となる難病)の基準を踏まえつつ、障害者総合支援法の対象となる難病等の要件は以下の通りとされている。

※他の施策体系が樹立している疾病を除く。
※疾病の「重症度」は勘案しない。

障害者総合支援法の対象となる疾病

○ 第2次対象疾病 151疾病⇒332疾病に拡大(別紙参照)
( +181疾病) ※ 疾病名については今後変更の可能性あり

※ うち障害福祉サービス独自の対象疾病 27疾病
※ H25年4月から対象となっていた130疾病のうち、対象外となる疾病 18疾病
ただし、経過措置を設け、すでに障害福祉サービスの対象となっていた方は継続利用可能とする。

平成27年7月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(332疾病)
別紙
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平成27年7月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(332疾病)
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