労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  茨城県労委令和8年(不)第1号
(株)佐藤組不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  Y1会社、個人Y2、個人Y3(併せて「被申立人ら」) 
命令年月日  令和8年7月16日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、申立人が、被申立人らによる賃金未払、暴行、脅迫、監禁及び強制労働等並びに黄犬契約が、労働組合法(以下「労組法」)上の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
 茨城県労働委員会は、申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして、申立てを却下した。
 
命令主文  本件申立てを却下する。
 
判断の要旨  1 被申立人らによる賃金の未払い並びに被申立人らから暴行、脅迫、監禁及び強制労働等の不利益を受けたとの点について、申立人が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し若しくはこれを結成しようとしたこと又は労働組合の正当な行為をしたことを理由として、被申立人らから不利益取扱いを受けたとの事実は示されていない。

2 また、黄犬契約について、被申立人らが、申立人において労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件としたとの事実は示されていない。

3 加えて、申立人は労組法第7条第4号の不当労働行為にも該当する旨主張していると考えられるが、そもそも、申立人が主張する被申立人らによる賃金の未払い、暴行、脅迫、監禁及び強制労働等並びに黄犬契約は、申立人が令和7年3月25日に退職したとのことであることから、当委員会に本件申立てをする前の事由であることは明らかであり、本件申立てと関係ないこともまた明らかといえる。

4 したがって、申立人の主張は、その主張自体から、労組法第7条第1号、第4号などの不当労働行為に該当しないことは明らかである。
 
掲載文献   

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