概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和6年(不)第40号
武蔵学園不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X組合(組合) |
| 被申立人 |
Y法人(法人) |
| 命令年月日 |
令和8年6月2日 |
| 命令区分 |
棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
平成30年6月、法人は組合員Aら数名を解雇(以下「本件解雇」)し、また、東京都知事に対して、法人の解散に係る認可を申請した(以下「本件解散認可申請」)。
本件は、組合が令和6年8月27日付けで申し入れた本件解散認可申請の取下げ、解雇の撤回等を議題とする団体交渉申入れ(以下「本件団交申入れ」)に、法人が応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
東京都労働委員会は、申立てを棄却した。
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| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。
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| 判断の要旨 |
1 別件訴訟において、法人から解雇された組合員Aらに対する本件解雇は有効であるとする判決が確定しており、組合の組合員であるAらと法人との雇用関係はいずれも終了しているが、雇用関係が終了した労働者であっても、雇用関係継続中に顕在化していた未清算の労働条件その他の待遇に関する事項がある場合には、当該事項との関係で当該労働者は、「使用者が雇用する労働者」に当たり、当該事項について、使用者は団体交渉に応ずる義務があると解すべきである。
2 本件団体交渉申入れの議題は、本件解雇の撤回とAらの原職復帰要求、本件解散認可申請の取り下げ、財産目録・財務諸表及び理事会議事録の公開、理事長交代の経緯及び新理事長の今後の方針の公開等の10項目である。これらの議題が雇用関係継続中に顕在化していた未清算の労働条件その他の待遇に関する事項に当たるかにつき、検討するも、これらすべて雇用関係継続中に顕在化していた未清算の労働条件その他の待遇に関する事項に当たるとはいえないことから、Aらが法人の「雇用する労働者」であるということはできず、法人には団体交渉に応ずる義務は存しないというべきである。
したがって、法人が、本件団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。
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| 掲載文献 |
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