概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和5年(不)第13号
ジョヴィアル不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X組合(組合) |
| 被申立人 |
Y会社(会社) |
| 命令年月日 |
令和8年5月26日 |
| 命令区分 |
全部救済 |
| 重要度 |
|
| 事件概要 |
本件は、組合が申し入れた組合員A1の解雇やA1に対するパワーハラスメントを議題とする団体交渉申入れ(以下「本件団体交渉申入れ」)に対する会社の対応が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
東京都労働委員会は、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、(ⅰ)誠実団交応諾及び(ⅱ)文書交付等を命じた。
|
| 命令主文 |
1 会社は、組合が、組合員A1に対するパワーハラスメントの事実関係の調査及び再発防止を議題とする団体交渉を申し入れたときは、誠実に応じなければならない。
2 会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
X組合
執行委員長 A2 殿
Y会社
代表取締役 B
当社が、令和5年2月20日付けで貴組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことは、東京都労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
3 会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
|
| 判断の要旨 |
1 本件の争点は、令和5年2月20日付けの本件団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か、である。
2 組合の申し入れた交渉議題は、組合員の重要な労働条件に関わる事項であり、義務的団体交渉事項に当たるといえることから、会社は、これに応ずべき立場にあり、A1に対し、本件退職通告を行ったのは会社であることを考慮すると、会社は、団体交渉において、同人の解雇理由を組合に説明する必要があったといえる。
そうすると、会社が、組合に対し、会社の解雇理由が不当である証拠の提示を求め、それを団体交渉開催の条件としたことには、正当な理由が認められるとはいえず、組合が証拠の提示を行わないことを理由として団体交渉に応じていない会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
|
| 掲載文献 |
|