労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  広島県労委令和6年(不)第4号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和8年4月24日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、①組合が、組合員Aの雇止め等に関する団体交渉を申し入れ、計10回の団体交渉(以下「本件団体交渉」)が行われたところ、会社が、十分な回答をしないまま打切り申入れを行ったこと及び以降二度の団体交渉要求を拒否したこと、②組合が行った情宣活動に対し、会社が警察へ通報したこと及び警察の介入を示唆する文書で正当な組合活動をやめさせようとしたことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
 広島県労働委員会は、申立てを棄却した。
 
命令主文  本件申立てを棄却する。
 
判断の要旨  1 本件の争点は、次のとおりである。
① 令和6年4月30日付けで団体交渉の打切りを申し入れた会社の対応及びその後の組合の団体交渉要求を拒否したことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるか。(争点1)
② 会社の次の対応は、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たるか。(争点2)
ア 令和6年6月11日、組合が行った情宣活動について警察へ通報したこと。
イ 令和6年6月13日付けで、組合に対し、同月11日に組合が行った情宣活動に関する文書を送付したこと。

2 争点1について
 本件では、計10回の団体交渉が継続的に行われ、会社から5回の文書回答がなされており、それらの中で会社は、雇止め理由等について組合の要求に相応した回答及び説明をし、また、関連する事項についても、組合の追及の程度に応じた回答及び説明をしていると認められ、会社の対応が不誠実であるとまでいうことはできない。
 また、主張が対立状態のまま交渉は進展せず、会社の打切り申入れ当時、行き詰まりの状態であった。
 こうした団交の行き詰まりの状態に至った後での会社の打切り申入れ及びその後の団交拒否は、正当な理由のない団交拒否には当たらない。
 よって、団交打切りを申し入れた会社の対応及びその後の組合の団体交渉要求を拒否したことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当しない。

3 争点2について
 組合の情宣活動に係る通報者及び通報内容等について、会社の関与が認められる証拠はなく、会社が警察へ通報したことを認める事実もない。また、会社の送付した文書も情宣活動時に最低限のルールを守るよう指摘する内容であり、支配介入とはいえず、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当しない。
 
掲載文献   

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