概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和7年(不)第45号
不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X組合(組合) |
| 被申立人 |
Y会社(会社) |
| 命令年月日 |
令和8年6月22日 |
| 命令区分 |
全部救済 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、組合が団体交渉を申し入れたのに対し、会社が団体交渉の開催を拒否したことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、(ⅰ)団交応諾、(ⅱ)文書手交及び掲示等を命じた。
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| 命令主文 |
1 会社は、組合が令和7年10月1日付け「通知・申し入れならびに団体交渉要求書」及び同月15日付け「お願いならびに団体交渉要求書」で申し入れた団体交渉に応じなければならない。
2 会社は、組合に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2メートル、横1メートル大の白色板に下記の文書と同文を明瞭に記載して、会社の本店及び大阪府寝屋川市内の「M弁当寝屋川店」の正面玄関付近の従業員の見やすい場所に2週間掲示しなければならない。
記
年 月 日
X組合
執行委員長 A1 様
Y会社
代表取締役 B1
当社が、貴組合から令和7年10月1日付け「通知・申し入れならびに団体交渉要求書」及び同月15日付け「お願いならびに団体交渉要求書」により申入れを受けた団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
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| 判断の要旨 |
1 本件の争点は、令和7年10月1日付け「通知・申し入れならびに団体交渉要求書」及び同月15日付け「お願いならびに団体交渉要求書」による団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か、である。
2 組合は義務的団交事項について団交を申し入れ、かつ、組合が団交の日程を知らせるよう通知した日から2か月程度経過しても、会社はこれらに返答しておらず、団交も開催されていない。そうすると、団交が開催されていないことについて正当な理由がなければ、会社の対応は団交拒否として労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当すると判断される。
そして、会社は、この点について、なんら主張及び立証を行っておらず、正当な理由があったと認めることはできない。
以上のとおりであるから、団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。
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| 掲載文献 |
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