労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和7年(不)第23号
不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  令和8年6月15日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、個人である申立人Xに対して、①再雇用社員として労働契約を締結するに当たって、誓約書の提出を求めたこと、②人事労務部長等による面談での対応、③出勤停止処分を行ったこと、④有給休暇及び忌引休暇に相当する賃金を支払わなかったことが、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、申立期間を徒過しているとして、申立てを却下した。
 
命令主文  本件申立てを却下する。
 
判断の要旨  1 本件申立ては、令和7年9月4日になされているから、本件申立ての対象となる行為は、労働組合法第27条第2項の規定により同6年9月4日以降のものに限られ、同月3日以前の行為に係る申立ては、申立期間を徒過しているものとして却下されることとなる。

2 申立人は、本件の各行為は一連として継続した行為に当たる旨主張する。しかし、本件の各行為は、それぞれ独立した別個の行為というべきである上、いずれも令和6年7月25日までに終了したと判断される。

3 本件の各行為は、全て令和6年9月3日以前のものであって、これらに係る申立ては申立期間を徒過している。したがって、本件申立ては、その余を判断するまでもなく、却下する。

掲載文献   

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