概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和5年(不)第35号
明泉学園(令和4年継続雇用拒否)不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X1組合連合・X2組合(併せて「組合ら」) |
| 被申立人 |
Y法人(法人) |
| 命令年月日 |
令和8年2月17日 |
| 命令区分 |
全部救済 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、法人が、継続雇用を希望する申出を行った組合員A2を令和4年6月10日以降継続雇用しなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
東京都労働委員会は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると判断し、法人に対し、(ⅰ)職場復帰及びバックペイ、(ⅱ)文書の交付及び掲示等を命じた。
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| 命令主文 |
1 法人は、X1組合連合及びX2組合の組合員A2を令和4年6月10日付けで継続雇用した上、それ以降毎年4月1日付けで雇用契約を更新したものとして取り扱い、職場復帰させるとともに、継続雇用の日から職場復帰するまでの間の賃金相当額として、月額17万円以上の額を支払わなければならない。
2 法人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を組合らに交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、B2高等学校にある全ての職員室(ホームルーム指導教員室を含む。)の教職員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
年 月 日
X1組合連合
中央執行委員長 A1殿
X2組合
執行委員長 A3殿
Y法人
理事長 B1
当法人が、貴組合らの組合員A2氏を定年退職後に継続雇用しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
3 法人は、前各項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなければならない。
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| 判断の要旨 |
1 各懲戒処分等の継続雇用拒否の理由について
法人がA2に対する継続雇用拒否の理由として挙げているのは25件の処分事由についてなされた懲戒処分等であるところ、法人のA2に対する合計25件の各懲戒処分等のうち、2件の懲戒処分以外は継続雇用の申出を拒否する理由として相当性を欠くものであり、A2の継続雇用の申出を拒否するための口実として挙げられていたにすぎないというべきである。
2 不当労働行為該当性
本件高校において定年退職し継続雇用の申出を行った教員のうち、継続雇用が認められなかったのは組合員のみであり、組合らと法人との長年にわたる対立状況等の事情を併せて考慮すると、法人が、A2を4年6月10日以降継続雇用しなかったことは、同人が組合員であることを理由として行われた不利益取扱いに当たり、また、同人を法人から排除することによって組合らの組織及び活動を弱体化させる支配介入に当たるということができる。
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