概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和6年(不)第52号
不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X1組合、X2組合(併せて「組合ら」) |
| 被申立人 |
Y会社(会社) |
| 命令年月日 |
令和8年4月10日 |
| 命令区分 |
却下 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、韓国に所在する申立外C会社から清算に伴い解雇された従業員らが日本において結成したX2組合が、親会社であるY会社に対し、X1組合とともに団体交渉を申し入れたが、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、本件当事者間には日本における雇用関係がなく、会社は労働組合法上の使用者に当たらないとして、申立てを却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判断の要旨 |
1 不当労働行為の救済に関する我が国の労働組合法の規定は、我が国に存在する労使関係に対して適用されるものと解するのが相当である。この点、X2組合の組合員らと会社との間に雇用契約はなく、両者の間には、我が国における労使関係は存在しない。
2 組合らは、X2組合が新たに日本で設立されたことなどを理由に日本において労使関係が新たに形成されたと主張するが、国外の労使関係において生じている紛争について、日本で新たに労働組合を設立したからといって、我が国において労使関係が新たに形成されたとはいえない。
3 したがって、会社は我が国の労働組合法上の使用者に当たらず、組合らの主張する事実が不当労働行為に該当しないことは明らかであり、組合らの申立てを労働委員会規則第33条第1項第5号により、却下する。 |