労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  岐阜県労委令和6年(不)第4号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和8年3月18日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、組合の組合員に対する昇給及び一時金の不当な取扱い、肉体的・精神的苦痛を与える嫌がらせを行ったこと及び団体交渉において昇給や一時金の算定に必要な資料の提示を拒んだことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事案である。
 岐阜県労働委員会は、申立てを棄却した。 
命令主文   本件救済申立てを棄却する。
 
判断の要旨  1 本件の争点は次のとおりである。
⑴ 会社が、令和6年度の昇給並びに夏期一時金及び冬期一時金に関する人事考課査定において、A組合員の昇給並びに夏期一時金及び冬期一時金の額を全従業員の平均額以下に決定した行為が、労組法第7条第1号の不利益取扱いに該当するか否か。(争点1)
⑵ A組合員が組合に加入して以降、会社が同人に対して行った様々な措置が、労組法第7条第1号の不利益取扱いに該当するか否か。(争点2)
⑶ 計6回の団体交渉において、①会社が決算書や人事考課査定基準などの資料を提示しなかったこと、②令和6年度の夏期一時金に関する団体交渉が支給決定前に開催できなかったことが、労組法第7条第2号の不誠実団交に該当するか否か。(争点3)

2 争点1について
⑴ 会社は、人事考課査定基準についての定めはないものの、昇給及び一時金の支給に伴う人事考課査定の都度、人事考課査定依頼通知により統一した査定方針と3段階評価で行うことや考慮要素等を示したうえで、第一次ないし第四次評価者が、当該通知に基づき、相応の根拠をもって査定しているものと認められ、格別不合理とはいえない。
⑵ A組合員の本件昇給額等の人事考課査定において、第一次評価者等による引上額案及び査定額と、第二次評価者ないし第四次評価者であるB会長による査定を経た額を比較すると、同額またはそれを上回る額で決定されていることから、B会長の組合に対する嫌悪感は、A組合員の本件昇給額等の決定に影響していないものと認められる。
⑶ 以上のとおり、本件昇給額等に関する人事考課査定において、A組合員の本件昇給額等を全従業員の平均額以下に決定した行為は、A組合員に不利益が生じているが、A組合員が組合員であるが故の不当労働行為意思をもってなされたとは認められず、労組法第7条第1号には該当しない。

3 争点2について
 組合は、A組合員が組合に加入して以降、会社の行った以下の措置が不当労働行為であると主張する。①ストップウオッチでの作業時間計測、②倉庫棟男性トイレの使用禁止、③手洗い場での洗顔禁止、④冷水機の撤去、⑤監視カメラの設置とモニタリング、⑥スポットクーラー稼働の条件(気温30℃以上)、⑦令和6年8月7日のB会長の言動。
 しかし、これらの措置のうち、①③④⑤⑥⑦については、A組合員に不利益が生じているが、組合員であるが故の不当労働行為意思をもってなされたとは認められず、②については、A組合員に不利益が生じているといえなくはないが、組合員であるが故の不当労働行為意思をもってなされたとは認められず、いずれも労組法第7条第1号には該当しない。

4 争点3について
⑴ 決算書や人事考課査定基準などの資料を提示しなかったことについて
 会社は、組合に対し、少なくとも原資となる売上高や最終利益額について開示し、A組合員の昇給額及び引上率と従業員全体の平均引上率について、交渉を進めるに足る情報を示しており、さらに、A組合員の査定結果についても、査定結果に至る一連の査定手続を含めて説明しており、会社が、令和6年2月9日ないし7月5日の計6回の団体交渉において、会社の損益計算書や貸借対照表等が開示されなかったことをもって、誠実交渉義務を果たしていないとまでは評価できない。
⑵ 令和6年度の夏期一時金に関する団体交渉が支給決定前にできなかったことについて
 組合は、令和6年度の夏期一時金の支給日の約2か月前に開催された第4回団体交渉では、会社から回答のあった7月末の支給を念頭に、6月に交渉を行う前提でスケジュール感を持って欲しい旨依頼し、さらに、令和6年度の夏期一時金の支給日の約1か月前に開催された第5回団体交渉では、会社は、令和6年7月5日の次回団体交渉において 令和6年度の夏期一時金の方向性について交渉することで組合と合意したのであるから、そのような経過を経て開催された同日の第6回団体交渉において、会社は、組合から夏期一時金の要求に関する積極的な交渉の申出がなかったとしても、少なくとも前回の団体交渉で合意した事項について、 会社から夏期一時金の方向性について言及するなどして、 組合の意向を確認することは可能であったといえ、これを妨げる事情もうかがわれないことから、会社の対応に、不誠実な交渉態度があったと評価せざるを得ない。
 以上により、令和6年度の夏期一時金に関する団体交渉が支給決定前にできなかったことは、誠実交渉義務違反に該当する。
 しかしながら、会社は平成6年度冬期一時金については、支給決定前に団体交渉を行っており、一時金支給決定前に団体交渉に応じないことが、不誠実な団体交渉に当たるとの認識を会社は持っていると認められ、今後、会社が同様の対応を繰り返すおそれはないと予想されることから、救済の利益は失われているといえる。

 
掲載文献   

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