労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和6年(不)第11号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和7年12月5日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、組合員Aについて、正社員であるにもかかわらず、パート社員であるとし、60歳定年による解雇を行ったことが不当労働行為である、として救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。
 
判断の要旨  1 本件の争点は次のとおりである。
 会社が、令和6年2月15日をもって組合員Aを定年退職としたことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合に対する支配介入に当たるか。
2 定年退職としたことについて
(1) 会社のパートタイマー就業規則及び正社員就業規則のいずれにおいても、満60歳で定年退職となる旨の規定があることが認められる。そうすると、会社においては、正社員とパートタイム従業員のいずれであっても、満60歳で定年退職とされていたのであるから、会社が、組合員Aを定年退職としたことは、就業規則に則った取扱いであるというべきである。
(2) 以上のことからすると、会社が、令和6年2月15日をもって組合員Aを定年退職としたことは、組合員であるが故になされたものといえず、また、組合活動に支障を与えるためにしたものと認めることもできない。
(3) したがって、会社が、令和6年2月15日をもって組合員Aを定年退職としたことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらず、組合に対する支配介入にも当たらない。
3 定年後再雇用しなかったことについて
(1) 組合員であるが故の不利益取扱いに当たるかについて
 組合員Aは、会社に対し、定年後も引き続き雇用される旨の申出をしていなかったのであるから、会社が組合員Aを、定年後、再雇用しなかったのは、就業規則及び再雇用に関する規定に則ったものとみるべきである。
 したがって、会社が組合員Aを再雇用しなかったことには、合理的な理由があるとみるのが相当であり、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。
(2) 支配介入に当たるかについて
 会社が、組合員Aを定年後再雇用しなかったことには合理的な理由があり、また、他の従業員と異なる取扱いをしたとはいえないことからすると、組合活動に支障を与えるために組合員Aを定年後再雇用しなかったと認めることはできない。
 したがって、会社が、組合員Aを定年後再雇用しなかったことは、組合に対する支配介入に当たらない。 
掲載文献   

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