労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和7年(不)第10号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和7年12月12日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、組合が、賃上げ等を求めて団体交渉を申し入れたのに対し、会社が応じなかったことが不当労働行為である、として救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、(ⅰ)団体交渉応諾及び(ⅱ)文書手交を命じた。
 
命令主文  1 会社は、組合からの令和7年2月21日付け及び同年3月26日付けの団体交渉申入れに応じなければならない。
2 会社は、組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年月 日
X組合
 執行委員長A1 様
Y会社      
代表取締役B
 当社が、貴組合からの令和7年2月21日付け及び同年3月26日付けの団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
 
判断の要旨  ◯ 争点
 令和7年2月21日付け申入書及び同年3月26日付け申入書による団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。

(1) 令和7年2月21日付け申入書及び同年3月26日付け申入書の要求事項は、組合員の労働条件に関する事項であり、これらの要求事項が義務的団交事項に当たることは明らかである。
 また、上記申入書に対して会社は回答しておらず、また、本件申立てまでの間に、組合と会社との間で、団交は開催されていない。

(2) そうすると、これらの団交申入れに会社が応じなかったことに、正当な理由がなければ、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当することになるので、その有無についてみる。
 この点につき、会社は、団交申入れの場合は、通常であれば、組合側が会社側に連絡を取るのに、組合側から全く電話による連絡がなかった旨主張する。
 しかしながら、上記申入書が会社に届いていることは、会社自身が認めているのであるから、会社も、団交申入れがあったことは認識しているといえる。そうであれば、組合が重ねて電話で連絡する必要があったとはいえず、この点に関する会社の主張は採用できない。
 よって、団交に応じなかったことに正当な理由があるとは認められない。
 
(3) 以上のとおりであるから、会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。
 
掲載文献   

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