概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和7年(不)第10号
不当労働行為審査事件 |
| 申立人 |
X組合(組合) |
| 被申立人 |
Y会社(会社) |
| 命令年月日 |
令和7年12月12日 |
| 命令区分 |
全部救済 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、組合が、賃上げ等を求めて団体交渉を申し入れたのに対し、会社が応じなかったことが不当労働行為である、として救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、(ⅰ)団体交渉応諾及び(ⅱ)文書手交を命じた。
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| 命令主文 |
1 会社は、組合からの令和7年2月21日付け及び同年3月26日付けの団体交渉申入れに応じなければならない。
2 会社は、組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記年月 日
X組合
執行委員長A1 様
Y会社
代表取締役B
当社が、貴組合からの令和7年2月21日付け及び同年3月26日付けの団体交渉申入れに応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
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| 判断の要旨 |
◯ 争点
令和7年2月21日付け申入書及び同年3月26日付け申入書による団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。
(1) 令和7年2月21日付け申入書及び同年3月26日付け申入書の要求事項は、組合員の労働条件に関する事項であり、これらの要求事項が義務的団交事項に当たることは明らかである。
また、上記申入書に対して会社は回答しておらず、また、本件申立てまでの間に、組合と会社との間で、団交は開催されていない。
(2) そうすると、これらの団交申入れに会社が応じなかったことに、正当な理由がなければ、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当することになるので、その有無についてみる。
この点につき、会社は、団交申入れの場合は、通常であれば、組合側が会社側に連絡を取るのに、組合側から全く電話による連絡がなかった旨主張する。
しかしながら、上記申入書が会社に届いていることは、会社自身が認めているのであるから、会社も、団交申入れがあったことは認識しているといえる。そうであれば、組合が重ねて電話で連絡する必要があったとはいえず、この点に関する会社の主張は採用できない。
よって、団交に応じなかったことに正当な理由があるとは認められない。
(3) 以上のとおりであるから、会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。
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| 掲載文献 |
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