労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和6年(不)第49号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和7年12月8日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、組合が会社に対し、A組合員に対する解雇通告等について団体交渉を申し入れたところ、会社は、A組合員に対し退職勧奨は行ったが解雇した事実は無く、議題が不明確であり正当なものではないとして、団体交渉申入れに応じないことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
 
命令主文   本件申立てを棄却する。
 
判断の要旨  1 本件の争点は次のとおりである。
 令和6年5月16日付け団体交渉申入れ及び同年6月13日付け団体交渉申入れ(以下「本件団交申入れ」)に対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。

2 まず、本件要求事項が義務的団交事項に当たるか、についてみる。
 本件要求事項(①組合員の雇用・労働条件に関する事項について組合と協議し、決定すること、②組合加入を理由とした不利益取り扱いなど不当労働行為は行わないこと等、③Aに対する解雇通告の理由を説明し、撤回すること)は、労働者の労働条件その他の待遇に係る事項等であるから、義務的団交事項に当たる。

3 次に、会社が本件団交申入れに応じなかったことに「正当な理由」があるかについてみる。
 解雇通告の撤回を求める本件団交申入れに対し、会社が、退職勧奨は行ったが解雇通告は行っていないと指摘することは正当な応答と認められる一方、組合は、この指摘に対し、A組合員に事実関係を確認するなどして、解雇通告の有無や、会社の主張する非違行為の有無等を議題として掲げるなど、団交の議題を可能な限り特定し、会社との協議を継続することができたのに、これを行わなかったことが認められる。
 よって、会社が本件団交申入れに応じなかったことは、正当な理由によるものと認められる。
 なお、組合は、A組合員に対する解雇通告とは別の議題として、事前協議制に関する事項等を掲げたものとは認められない。
 以上のとおり、本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由によるものと認められるから、本件申立ては棄却する。
 
掲載文献   

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