労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  愛知県労委令和6年(不)第9号
不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和7年7月28日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、①従業員Xに対し、申立外C組合の職場委員をやらなければ仕事を増やすと述べたこと、②他の従業員に職場委員の就任を依頼したこと、③チームミーティングにおいて、職場の行動役割表に職場委員を業務として記載したことが不当労働行為(支配介入)に当たる、として個人Xから救済申立てがなされた事案である。
 なお、Xは、C組合の組合員であったが、その後、本件申立て前に脱退している。
 愛知県労働委員会は、Xは、本件申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ないとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。  
判断の要旨   Xは、本件申立て以降、一度は申立てを維持する旨電話で述べたが、その後、当委員会からの再三の連絡に一切応答をせず、第1回調査を開催するための日程調整表を提出しなかった。
 また、Xは、当委員会からの調査通知書を受領しているにもかかわらず、第1回調査から第3回調査までの全ての調査期日を欠席し、書面等を提出することもなかった上、当委員会へ連絡することもなく、当委員会からの連絡にも一切応答しなかった。
 そして、第3回調査後においても、Xから当委員会に対する連絡は一切なかった。
 以上のことからすると、Xは、本件申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ない。
 よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号により、主文のとおり決定する。 

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