労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京都労委平成18年(不)第63号
東京二十三区清掃一部事務組合不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  東京二十三区清掃一部事務組合 
命令年月日  令和7年4月8日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件については、平成18年5月29日に個人Xから救済申立てがなされている(決定書には、事案に係る記載はない)。
 東京都労働委員会は、申立人Xが死亡し、承継の申出はなかったとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   申立人Xは、令和5年7月16日に死亡した。また、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に、本件救済申立てについて、承継の申出はなかった。
 したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。  

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