労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和6年(不)第4号
不当労働行為審査事件   
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y協会(協会) 
命令年月日  令和7年6月13日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、組合と協会との間で、期間雇用スタッフである組合員Aと一般職員との間の待遇の違いに関する団体交渉を行っていたところ、協会が、組合が回答を求めた「職務評価比較表」への組合員Aの評価及び数値の記入を拒否し、団体交渉に誠実に対応しなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
 
命令主文   本件申立てを棄却する。
 
判断の要旨  1 組合は、不誠実団交に当たる協会の対応として、⑴組合が提案した「職務評価比較表」のうち、A組合員に関する職務評価の記入を拒んだこと、⑵「職務評価比較表」に数値を記入しなくとも、他の手法によって目的を達成できることについて、説明や提案がないこと、⑶待遇差の比較をすることを無意味であると繰り返し述べたことを挙げるので、以下それぞれについて判断する。

⑴ 組合が提案した「職務評価比較表」のうち、A組合員に関する職務評価の記入を拒んだことについて
 協会は、職務評価比較表に職務評価を記入しなくとも、令和5年4月26日より前の団交において、既に団交申入書の要求事項に応じられない理由を具体的に説明しているのだから、令和5年4月26日の団体交渉において、組合が提案した「職務評価比較表」のうち、A組合員に関する職務評価表を記入しない旨を回答したことをもって、不誠実団交に当たるとはいえない。

⑵ 「職務評価比較表」に数値を記入しなくとも、他の手法によって目的を達成できることについて、説明や提案がないことについて
 協会は、令和5年4月26日より前の団交において、既に団交申入書の要求事項に応じられない理由を具体的に説明しているのだから、令和5年4月26日の団体交渉において、職務評価比較対象表に数値を記入しなくとも他の手法によって目的を達成できることについて説明や提案をしなかったからといって、不誠実団交に当たるとはいえない。

⑶ 待遇差の比較をすることを無意味であると繰り返し述べたことについて
 組合が指摘する協会の発言は、待遇差の比較をすることを無意味であるとする態度を取り続けたとみるべきではなく、職務評価比較表のA組合員の職務評価を記入できない理由について説明したものとみるべきであるから、不誠実団交に当たるとはいえない。

2 以上のとおり、組合の主張はいずれも採用できないのであるから、令和5年4月26日団交における協会の対応は、不誠実団交に当たらない。

 
掲載文献   

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