概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和6年(不)第31号
大阪府不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
大阪府 |
命令年月日 |
令和7年6月6日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、常勤講師及び非常勤講師等である組合員らの雇止めの撤回及び雇用継続等を要求事項とする団体交渉を申し入れたところ、大阪府が、条例において交渉が禁じられている管理運営事項に該当するとして、一切の回答を拒否したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、本件において組合の申立人適格は認められないとして、申立てを却下した。
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命令主文 |
本件申立てを却下する。
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判断の要旨 |
○本件において、組合は申立人適格を有するか。(争点)
(1)常勤講師等の臨時的任用職員及び非常勤講師らの会計年度任用職員については、いずれも一般職の地方公務員であり、当該組合員が勤務時間外であったとしても、本件団交申入れの相手方との労使関係においては、地公法が適用される。
(2)元非常勤講師は、令和4年度末まで一般職の会計年度任用職員であったことから、組合の要求は、地公法が適用されるものについての要求とみるのが相当である。
(3)以上のとおり、本件団交申入書に基づく団交において、府が、組合の要求は管理運営事項に該当し回答できないとした対応に係る申立ては、労組法適用者の問題に関するものとはいえないから、本件において組合の申立人適格を認めることはできないので、その余を判断するまでもなく、本件申立ては却下する。
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掲載文献 |
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