概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委令和6年(不)第18号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和7年3月14日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員の解雇問題に関して、組合が団体交渉を申し入れたところ、会社が、代表者の居住地である埼玉県での開催を主張し続けて団体交渉を拒否したことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
大阪府労働委員会は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、大阪市内又は大阪府東大阪市内(組合又は会社の所在地)における団体交渉応諾を命じた。 |
命令主文 |
会社は、組合が令和6年3月24日付けで申し入れた団体交渉に、大阪市内又は大阪府東大阪市内において応じなければならない。 |
判断の要旨 |
1 組合が、令和6年3月24日付けで会社にD組合員の解雇問題に関する団交申入れ(本件団交申入れ)をしたのに対し、会社は、組合の求める場所及び方式での団交に応じなかったことが認められる。
労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと」を不当労働行為として禁止しているので、本件団交申入れに対する会社の対応が、正当な理由のない団交拒否に当たるかについて、以下検討する。
2 まず、本件団交申入れの要求事項が義務的団交事項に当たるかについてみる。
本件団交申入れの要求事項は、いずれも、主に、D組合員の解雇問題に関しての要求という労働条件その他の待遇に係る事項であるから、義務的団交事項に当たる。
この点、会社は、解雇の事実がない以上、本件団交申入れの要求事項は、労働条件の維持改善に該当する問題ではなく、団交の対象事項ではないと主張する。しかしながら、この主張は、最終陳述において初めてなされた時機を逸したものである上、そもそも、解雇の事実の有無に関して労使間に争いがあるのであるから、それも含めて団交で話し合うべきであって、会社の主張は採用できない。
3 そこで、会社が組合の求める場所及び方式での団交に応じなかったことに、正当な理由があるかについてみる。
(1)会社は、大阪に直接赴くことができないため、埼玉県での又はZoomでの団交開催を希望した旨主張するので、会社が埼玉県での開催又はZoomでの開催を団交の条件としたことに、正当な理由があるかについてみる。
(2)まず、会社が埼玉県本庄市内での開催を団交の条件とした点についてみる。
ア 団交の場所は、本来労使双方の合意によって定めるのが原則である。しかしながら、合意が成立しないことから使用者が交渉場所を指定し、労働組合がこれに同意しないため、結局団交がなされなかった場合においては、組合員の就業場所等、当該組合と使用者の労使関係が展開している場所を基本としつつも、使用者がそれ以外の場所を指定したことに合理的な理由があり、かつ、当該指定場所で団交をすることが当該組合や組合員に格別の不利益をもたらさないといえるときには、使用者が自ら指定した場所以外での団交を拒否したことには正当な理由が認められ得るが、これらの事情が認められないときには、他に特段の事情がない限り、使用者の団交拒否は正当な理由がないと解するのが相当である。
イ まず、組合と使用者の労使関係が展開している場所についてみると、組合の所在地は大阪市であり、会社の所在地及び組合員の就業場所はいずれも大阪府東大阪市であることが認められ、このことから、労使関係が展開している場所は大阪市及び大阪府東大阪市であったとみることができる。したがって、団交の場所は、大阪市及び大阪府東大阪市を基本とすべきである。
ウ 次に、会社は、団交の場所として、基本とすべき大阪市及び大阪府東大阪市ではなく、埼玉県本庄市を指定しているので、これに合理的な理由があるかについてみる。
(ア)会社連絡書に、会社が団交を拒否していないことに関して、「私も仕事がございますので」との記載があったことが認められ、このことから、会社が団交の場所として埼玉県本庄市内を指定した理由は、「社長が埼玉県内の別店舗に毎日出勤しており、その業務を休むと損害が出るため」であったということができる。
(イ)しかし、団交はそもそも会社が法人として対応するものであって、社長が個人として対応するものではないのであるから、会社は、社長が多忙で出席できないというのであれば、交渉権限を付与した従業員を団交に出席させることもできるのであって、団交を埼玉県本庄市内で開催しなければならない理由はない。
(ウ)仮に、交渉権限を付与することのできる従業員がいないなど、社長本人が出席しなければ交渉ができない事情があったとしても、多忙などといった社長個人の都合により、会社の本社所在地から遠く離れた埼玉県本庄市内において団交を開催しなければならない理由はない。
なお、会社は、社長が別店舗に毎日出勤しており、その業務を休むと損害が出る旨主張するが、社長は埼玉県でも会社を経営しているとの会社の主張からして、同店舗は社長が経営する別会社の店舗とみられ、そうであれば、そもそも、そこでの業務や損益は組合と会社の労使関係に何ら関わりがないのであって、この点からも、団交を埼玉県本庄市内で開催しなければならない理由はないというべきである。
(エ)以上のことからすると、団交の場所として埼玉県本庄市を指定したことに、合理的な理由はない。
エ そのほか、会社が大阪市又は大阪府東大阪市での団交開催に応じないことに、正当な理由を認めるべき特段の事情もない。
オ したがって、会社が埼玉県本庄市内での開催を団交の条件としたことに、正当な理由はない。
(3)次に、Zoomでの開催を団交の条件としたことについてみる。
ア 団交は、本来利害の対立する労使双方が同席、相対峙して自己の意思を円滑かつ迅速に相手に直接伝達することによって協議、交渉を行うことが原則であるから、対面で行えない特段の事情がない限り、Zoom等を利用したウェブ上での開催を団交の条件とすることは、対面での団交を拒否する正当な理由にはならない。
イ この点を本件についてみると、会社がZoomでの団交開催を求めた理由が「社長が埼玉県内の別店舗に毎日出勤しており、その業務を休むと損害が出るため」であったといえることは、前記(2)ウ(ア)のとおりである。しかし、団交はそもそも会社が法人として対応すべき業務であって、社長個人の多忙が対面での交渉、協議を行えない理由にはならないのであって、会社がZoomでの開催を団交の条件とするべき特段の事情があったとはいえない。
ウ したがって、会社がZoomでの開催を団交の条件としたことに、正当な理由はない。
(4)以上のことからすると、会社が、埼玉県での又はZoomでの開催を団交の条件としたことに正当な理由はない。
4 以上のとおりであるから、本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 |