労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  愛知県労委令和5年(不)第2号
不当労働行為審査事件 
申立人  Xユニオン(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和6年7月22日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、①A1、A2及びA3(以下「A1ら」)に対し、組合を脱退するよう働きかけたこと、②団体交渉において会社の解散について伝えることなく、その後、会社が解散するとしてA1らを解雇したこと、③団体交渉申入れに対し、回答期限までに回答しなかったこと、④(当初の)本件申立手続において、A1を労働者として雇用していたことを否定していることが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。 
 愛知県労働委員会は、会社の解散の後、清算人が死亡し、現実に救済命令を実行すべき者が存在しないことから、労働委員会規則第33条第1項第6号の「請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき」に該当するとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   労働委員会規則第33条第1項第6号は、労働委員会が不当労働行為救済申立てを却下することができる事由として「請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき」を挙げている。
 これを本件についてみるに、会社の解散が決議された後、清算人として登記されたのは代表清算人である社長Bのみであるところ、令和6年1月10日にBが死亡した後、後任の清算人が選任されたことをうかがわせる事情は見当たらない。
 そうすると、本件において組合が請求する救済内容については、いずれも現実に救済命令を実行すべき者が存在しない以上、事実上実現することが不可能であることが明らかというべきである。
 したがって、本件申立ては却下を免れない。
 よって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第6号により、主文のとおり決定する。 

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