労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  鹿児島県労委令和5年(不)第1号
鹿児島市(交通局)不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  鹿児島市(市) 
命令年月日  令和6年3月11日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、①組合員が乗務するバスにおける市の対応、②職員表彰式への組合員の出席や職員の無事故記録に係る扱い、③組合員への60歳以降の勤務の意向調査書の配布が不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である(鹿労委令和元年(不)第1号事件の追加申立てとして申し立てられた3件の救済申立てについて、当該事件に追加せず本件事件とされたもの)。
 鹿児島県労働委員会は、組合は、本件申立てを維持する意思を、事実上、放棄しているものと言わざるを得ないなどとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   本件手続の経緯によれば、組合は(当委員会による)再三の説明、督促にもかかわらず、本事件を元年事件の追加申立てとして取り扱うことに拘泥し、当委員会の5年事件に係る行為は不正であり、不正には加担しない旨の意見書を提出した上、本事件の円滑な審査手続に対する協力を拒み続けている。このような組合の対応からすると、組合は、当委員会における本件申立てを維持する意思を、事実上、放棄しているものと言わざるを得ず、また、今後、組合が資格審査の申請を行うことも見込めない。
 よって、本件申立てについて、労働委員会規則第33条第1項第2号及び第7号に該当するので、主文のとおり決定する。 

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