労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京都労委平成31年(不)第20号
プレカリアートユニオン不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y1法人(法人)・Y2 
命令年月日  令和5年11月21日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、労働組合であるY1法人が、X組合(結審後に解散を決議し、清算手続中)からの団体交渉の申入れを拒否したことなどが不当労働行為に当たる、として同法人及び個人Y2を被申立人とする救済申立てがなされた事案である。
 東京都労働委員会は、組合は労働組合法第2条の要件を欠き、したがって、労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認めることはできないなどとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   当委員会が組合の資格審査を行った結果、資格審査「決定書」のとおり、組合は労働組合法第2条の規定に適合せず、したがって、組合が労働組合法上の救済を受ける資格を有するものと認めることはできない。
 以上の次第であるから、本件申立ては、労働委員会規則第33条第1項第2号の「労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第5条の規定により労組法の規定に適合する旨の立証をしないとき。」に該当する。

〔資格審査決定書の要旨〕
 ①組合は既に解散を決議して清算手続中であり、清算組合の行う事業は、「未収債権の回収、未払債務の支払及び未完了業務」に限られるから、組合の主たる目的が、労働組合法第2条の規定する「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」であるということは困難であり、②組合の構成員は清算人1名のみで、解散を決議していることから、今後組合員の増加を見込むことはできず、組合に団体性があるということもできない。
 したがって、組合は、労働組合法第2条の要件を欠いていることから、同法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有するものであると認めることはできない。 

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