労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委令和4年(不)第51号
不当労働行為審査事件 
申立人  A組合X支部(組合) 
被申立人  Y法人(法人) 
命令年月日  令和5年10月27日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、組合が団体交渉を申し入れたところ、法人が、新型コロナウイルス感染症の終息後に交渉を実施するとの回答に終始し、団体交渉に応じないことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 大阪府労働委員会は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、法人に対し文書手交を命じた。 
命令主文   法人は、組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
A組合X支部
 支部長 A殿
Y法人     
理事長 B
 貴組合からの令和4年7月11日付け団体交渉申入れに対する対応は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。  
判断の要旨   令和4年7月11日の団体交渉申入れ(以下「本件団交申入れ」)に対する法人の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるかについて、以下判断する。

1 本件団交申入書に記載された要求事項は、①新型コロナ対応に対する国の経済的支援が職員の処遇にどのように配分されたのか等を開示すること、②病院における令和3年度の年次有給休暇の消化日数及び消化率等を文書で開示すること、③病棟においてハラスメントが発生している中、スタッフの現状を調査し原因究明と対策を講じること等であることが認められ、これらは、組合員の労働条件に関するものであって、義務的団交事項に当たる。

2 また、本件申立て時点において、本件団交申入書で申し入れた団交が開催されていないことについては争いがない。

3 この点について、法人は、病院は新型コロナの拡大防止のために延期を求めたにすぎない旨、病院の対応は、新型コロナ拡大防止の観点から、やむを得ない対応であったといえ、正当な理由がある旨主張するので、以下検討する。

(1)①令和4年6月の大阪府の新型コロナ感染者数及び病院の新型コロナ入院患者数は、それぞれ39,229人、6人であったのに対し、同年7月には、それぞれ357,031人、28人に増加したこと、②病院では、独自の基準で院内感染対策のルールを設け、ステップ別で対応を決めていたこと、③令和4年7月11日に、ステップ2からステップ3となったこと、④ステップ3では、会議は必要最小限で開催するとされていたこと、が認められ、本件団交申入れがあった当時、新型コロナの状況からすると、団交を含む対面での会義の開催を躊躇する状況にあったとはいえる。

(2)しかし、病院は、院内感染対策がステップ3となった後も、院内で、9名以上の職員が出席する会議を18回程度開催し、この中には、会議時間が30分ないし1時間であった会議もあった。かかる状況にありながら、病院は、本件団交申入れに対しては、院内の感染対策ステップが上がり、会議開催等が制限されているため、新型コロナ感染の終息後に交渉を実施することとしたいとしているが、他の会議等と組合との団交とで、なぜ異なる対応となったのか、その事情は判然としない。
 そうすると、ステップ3では、会議は必要最小限で開催するとされているところ、何をもって必要最小限とするのかは明確ではないといえ、また、上記のとおり各種会議が開催されていたところからすると、病院全体として会議の開催や制限について統一性があったとみることはできない。

(3)加えて、最終的には(令和3年11月10日に)団交が開催された令和3年における病院の対応をみると、組合らからの団交申入れに対し、病院は、令和3年3月9日には、病院の医療従事者のワクチン接種が終了した後に団交の日程を提示してほしい旨回答し、また、同年8月24日には、大阪府のフェーズ及び院内の感染対策ステップが下がるまで延期してほしい旨回答していたことが認められ、その回答内容の是非はともかく、団交開催に向けた具体案を示そうとしていた姿勢が窺える。
 これに対して、本件団交申入れ等に対する対応をみると、病院は、本件団交申入書や再度の団交申入れである令和4年8月30日申入書に対しては、同月15日文書(以下「4.8.15病院文書」)や同年9月20日文書(以下「4.9.20病院文書」)で回答しているところ、これらの文書には、交渉は、新型コロナ感染の終息後に実施することとしたい旨の記載があるのみで、どのような状況であれば団交を開催することができるかといった具体案の提示はなかったとみざるを得ない。

(4)以上のことを考え合わせると、病院が新型コロナ拡大防止の観点から団交の開催を躊躇することは、理解はできるものの、病院において各種会議が開催され、病院全体として会議の開催や制限について統一性があったとみることができない中、団交開催に向けた具体案を何ら示すことなく、新型コロナ感染の終息後に実施する旨を回答するのみであった法人の対応には疑問を抱かざるを得ず、団交に応じなかったことに正当な理由があったとまではいえない。

(5)また、法人は、新型コロナが拡大する中で、直接対面により団交を実施することについて、医療機関として消極的にならざるを得ないことは当然である旨、まして、病院の外部からの参加者も交えて直接対面の会議を行うとなれば、院内ルール等に反することとならざるを得ない旨、病院としても、団交や事務折衝を内部職員に限って行うのであれば、従来から応じることは明らかにしてきたが、組合はこれに応じなかった旨主張する。
 しかし、4.8.15病院文書や4.9.20病院文書には、対面以外での団交を提案したり、出席者を内部職員に限るのであれば団交に応じる旨の記載があったとは認められないから、この点に関する法人の主張は採用できない。

(6)なお、法人は10月末頃から対面での会議へと変更したりしつつあった段階で、病院から団交開始の申入れを行っている旨主張しており、確かに、令和4年11月1日に病院が提出した文書には、団交を行うことはやぶさかではない旨の記載があることが認められるが、これは、本件申立て後のことである上、このことを考慮しても、前記判断を左右するものではない。
 以上のとおりであるから、本件団交申入れに対する法人の対応は、正当な理由のない団交拒否であり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 

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