概要情報
事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和3年(不)第66号
東京インターナショナルスクール不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y法人(法人) |
命令年月日 |
令和5年5月9日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、組合員Aの解雇を議題とする6回の団体交渉の後、新たな団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
東京都労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
法人は、法人のスクールバスのドライバーであった組合員Aの解雇理由〔注〕について相応の説明を繰り返すとともに、組合側の求めに応じて各種の資料を開示する、運転の評価を行った法人の安全運転管理者Bを団体交渉に出席させるなどして、本件解雇について組合の理解を得るべく相応の努カを尽くしていたものと認められる。
ー方で、組合は、飽くまで本件解雇の撤回を求めるという要求に終始しており、本件申入れにも、本件解雇に係る新たな主張や提案等はなく、従来と同じ要求の繰り返しに至っていたといわざるを得ない。
これらの事情に鑑みれば、本件申入れの時点では、これ以上団体交渉を行っても議論の進展が見込めない、行き詰まりの状態に至っていたものと認められる。
したがって、本件団体交渉拒否には、正当な理由があると認めることができる。
以上の次第であるから、組合が令和3年9月1日付けで申し入れた団体交渉に法人が応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当しない。
〔注〕令和2年9月1日に法人がAに交付した解雇理由証明書には、解雇理由として、「二度に渡る車両事故や、これまでの運転に於いても、改善が見られなかったことから、今後の生徒の安全確保が難しくなると処分を判断した。」ことや、解雇事由を定めた法人就業規則の適用条文「第34条② 能力不足または勤務成績が不良で就業に適さないと認められたとき」などが記載されていた。 |
掲載文献 |
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