労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京都労委平成5年(不)第28号
SOMPOケア不当労働行為審査事件 
申立人  X協議会(X) 
被申立人  Y会社 
命令年月日  令和5年7月18日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、XからY会社を被申立人として不当労働行為救済申立てがなされた事案である。
 東京都労働委員会は、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第1号の「代表者の氏名」、同第3号の「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号の「請求する救済の内容」に係る記載を欠き、その補正がなされないものとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨  1 申立人Xは、令和5年4月13日、Y会社を被申立人として、当委員会〔東京都労働委員会〕に対し、本件不当労働行為救済申立てを行った。
 しかし、この申立書は、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠いていた。

2 そのため、当委員会は、5月23日の公益委員会議において、労働委員会規則第32条第4項の規定に基づき、6月30日までに本件申立ての補正を行うよう求めることを決定し、その旨文書でXに通知した。
 そして、Xは、5月28日に上記文書を受領した。

3 しかしながら、その後6月30日を経過しても、Xは、本件申立てを何ら補正していない。

4 よって、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠き、その補正がなされないものであるから、同規則第33条第1項第1号の「申立てが第32条に定める要件を欠き補正されないとき。」を適用して主文のとおり決定する。 
掲載文献   

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