労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  神奈川県労委令和4年(不)第11号
大和交通システム不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和5年1月20日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、組合が申し入れた、組合員A2の解雇、未払賃金等に係る労働問題を交渉事項とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 神奈川県労働委員会は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し、誠実団体交渉応諾及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 会社は、組合が令和4年5月7日付けで申し入れた組合員A2の労働問題を議題とする団体交渉に、誠実に応じなければならない。

2 会社は、本命令受領後、速やかに下記の文書の内容を縦1メートル、横2メートルの白紙用紙に明瞭に認識することができる大きさの楷書で記載した上で、会社の従業員の見えやすい場所に、毀損することなく、10日間掲示しなければならない。
 当社が、貴組合からの平成4年5月7日付け団体交渉申入れに対し、何ら応答することなく団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
令和 年 月 日
 X組合
 執行委員長 A1 殿
Y会社      
代表取締役 B
判断の要旨  ○組合の令和4年5月7日付け団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点)

 組合は会社に対して、令和4年5月7日付け「組合加入通知書・要請書及び団体交渉要求書」により、組合員A2の離職及び労働条件等を交渉事項として団体交渉を求めた。これらの交渉事項は、会社に団体交渉応諾義務があるところ、会社は何ら理由なく、本件団体交渉申入れに応じなかったのであるから、労組法第7条第2号に該当する正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
 
掲載文献   

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