労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  千葉県労委令和2年(不)第2号
松戸市不当労働行為審査事件 
申立人  X1組合(組合)・個人X2 
被申立人  松戸市(市) 
命令年月日  令和4年9月20日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件は、市が、医療センターに勤務する組合の委員長Xに対し、①勤務部署を変更する旨の命令をしたこと、②厳重注意書兼指導書に基づく職務命令を発したこと、③分限休職命令を発したこと等が不当労働行為に当たる、としてX1組合及び個人X2(以下「組合ら」)から救済申立てがなされた事案である。
 千葉県労働委員会は、組合らに申立てを維持する意思があるということはできないとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨  1 委員長X2の本件申立てを維持する意思について

 委員長X2は、組合ら代理人全員が辞任しているにもかかわらず、当委員会に連絡することなく第8回調査を欠席し、同調査当日の当委員会からの電話連絡にも応じなかった。
 さらに、第9回調査の開催に際しX2は、当委員会が事前に提出を求めた第9回調査期日請書を当初の期限までに提出せず、当委員会が改めて同請書の提出期限を設けたところ、一旦は同請書を提出したものの、同調査の前日等に、調査手続を「保留」したい旨や書記長が本件申立てに対応すべきであるなどと述べた上で、結局は、当委員会に連絡することなく同調査を欠席し、同調査当日の当委員会からの電話連絡にも応じなかった。
 また、同調査の前日を最後に、X2から当委員会への電話連絡等は一切ない。
 これらのことからすると、もはやX2には、本件申立てを維持する意思があるということはできない。

2 組合の本件申立てを維持する意思について

 上記1のとおり、委員長X2に本件申立てを維持する意思があるということはできない。
 また、X2以外の組合員については、当委員会に明らかとなっておらず、X2以外に、組合の意思を確認することが可能な者の存在を認めることはできない。
 これらのことからすると、組合にも、本件申立てを維持する意思があるということはできない。

3 結論

 以上のことから、組合らに本件申立てを維持する意思があるということはできないから、労働委員会規則第33条第1項第7号に規定する「申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき」に該当するといわざるを得ないので、本件申立てを却下する。 

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