労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  鹿児島県労委令和2年(不)第1号
出水市不当労働行為審査事件 
申立人  X1組合・X2組合・X3組合([組合ら」又は「申立人」) 
被申立人  出水市(市) 
命令年月日  令和4年6月20日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   本件は、①給与制度の見直しに関する改正条例の市議会提案までの一連の交渉等における市の対応、②市が、団体交渉の下交渉において、決定権を有する者等を協議の場に参加させず回答期限までに交渉が行われなかったこと、③市の担当部長が、X1組合(X2組合、X3組合のほか職員団体らにより構成)を非難する文章を職員掲示板に書き込んだこと、④X2組合(現業部門)及びX3組合(水道事業)との労働協約にもかかわらず、労使合意なく給与制度の見直しを行ったこと、⑤X3組合の執行委員長を都市計画課に異動させるなどにより不利益に取り扱ったこと、⑥人事異動の内示に関するX1組合とX3組合による令和2年1月7日付け等の団体交渉申入れに対し、管理運営事項であるとして応じなかったこと、⑦事前協議を行わず、X3組合の執行委員長に異動等の辞令を発令したことなどの事項が不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 鹿児島県労働委員会は、③、及び⑦の一部について労働組合法第7条第3号、⑥の一部について同条第2号に該当する不当労働行為であると判断し、市に対し、(i)文書掲示、(ⅱ)A3組合の要求書中の水道事業の職員2名の異動内示に関する要求事項について、当該人事異動に伴い影響を受ける勤務労働条件に関するA3組合との団体交渉を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 出水市は、本命令書受領の日から15日以内に、下記内容の文書(A4判)を申立人に手交するとともに、A2判の大きさの白紙(縦約60センチメートル、横約42センチメートル)全面に下記内容を明瞭に記載し、市の本庁舎、C支所庁舎及びD支所庁舎内の職員の見やすい場所に14日間掲示しなければならない。
令和 年 月 日
X1組合
 執行委員長 A1様
X2組合
 議長 A2様
X3組合
 執行委員長 A3様
出水市          
出水市長 B1 印
 出水市が行った下記の行為は、鹿児島県労働委員会によって労働組合法第7条に該当する不当労働行為と認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないように留意します。
1 令和元年11月15日及び同月22日に、出水市B2政策経営部長が給与制度見直しに関して、職員掲示板に書き込んだこと。
2 令和2年3月27日付けX3組合の「人事異動の内示に関する要求書」中、水道事業の職員2名を同事業以外に異動する同年4月1日付け人事異動の内示に関する要求事項1、4及び5について、当該人事異動に伴い影響を受ける勤務労働条件に関して、団体交渉を行わなかったこと。
3 令和2年4月1日付けで、X3組合執行委員長に異動辞令を発令したこと。

2 市は、令和2年3月27日付けX3組合の「人事異動の内示に関する要求書」中、水道事業の職員2名を同事業以外に異動する同年4月1日付け人事異動の内示に関する要求事項1及び4について、当該人事異動に伴い影響を受ける勤務労働条件に関し、X3組合との団体交渉を行わなければならない。
3 その余の申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 給与制度等の見直しに関する改正条例の市議会提案までの一連の交渉等において、市は不誠実な団体交渉又は団体交渉拒否となる行為を行ったか。上記行為があったとすれば、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するか否か。(争点1(団体交渉拒否その1))

(1)検討期間が少なすぎることが不誠実な団体交渉に該当するとの組合らの主張について、①検討期間は、交渉申入れから議会上程日まで6か月弱であり、②取扱いが従前と著しく異なるとまではいえず、③労使間で検討期間が問題とされた経緯は認められないなど、少なすぎる検討期間の設定とまではいえない。
 事務レベル協議で、市が当局側の案でそのまま合意するよう迫り、市長の考えだからと、組合の合意がなくても議会提案する意向を示し、組合との交渉を軽視しているなどとの主張について、合意がなくても議会提案する意向を示したことは認められるものの、市は、合意達成に向け、対応していることが認められ、不誠実な団体交渉に当たるとはいえない。
 委員長Aが部長B2に電話で市長との面談を申し出た際に拒否されたなどの主張について、団体交渉申入れがあったとまでは認められず、団体交渉拒否にはあたらない。
 委員長A1が文書を市当局の総務課まで持参し、さらなる協議が必要であることを伝えたが、職員係長B4から「組合員末端までの周知を行っていない」との理由で受取を拒否されたことが団体交渉拒否に該当するとの主張について、B4は、X1組合内部の周知の必要性を指摘しているにとどまることなどから、不当労働行為には該当しない。

2 給与辞令等に関する令和2年3月23日付け団体交渉申入れに対する同月24日の下交渉において、市は、決定権を有する者並びに任命権者又は任命権者の全権委任を受けた者を協議の場に参加させなかったか。上記行為があったとすれば、上記行為及び回答期限である同年4月3日までに交渉が行われなかったことは、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するか否か。(争点2(団体交渉拒否その2))

 一般的に、使用者側が団交の交渉担当者として誰を出席させるかは使用者の判断に属し、交渉担当者が必ずしも決定権限まで有さなければならないとはいえない。市は、総務課長B3が下交渉に関する権限のすべてを市長から委任されていたと主張しており、やりとり全体をみても、B3に交渉担当者として権限があったと認められる。
 期限までの団体交渉が行われていないことについて、条例改正案が令和元年12月に市議会で可決された経緯等を踏まえると、B3がX1組合に対案となる判断材料の提出を求めたことには理由がある。これらのことから、市が4月3日までに交渉を行わなかったことには正当な理由が認められ、団体交渉拒否には当たらない。

3 令和元年11月15日と同月22日に部長B2が職員掲示板に書き込んだことは、労組法第7条第3号の支配介入に該当するか否か(争点3(支配介入その1))

(1)令和元年11月15日の書き込みの「本日突然、X1組合委員長から再交渉したい、合意を撤回し、交渉を県本部に委任する旨の申出を受けました」との内容は虚偽とはいえず、また、「残念ですが説明会で申し上げたことの一部が変わる可能性があるのでお知らせします」との文章についても、X1組合を非難したものであるとまではいえない。
 しかし、書き込みの全文を検討するに、①X1組合の「合意できない」との意思表示と職員への影響とを関連付けた内容となっていること、②職員への影響は計り知れないとの文章の趣旨が明確でないことは、書き込みを行ったのが担当部長であるために、かえって職員の不安感を煽り、X1組合に対する反発を招くものと考えられ、組合員に対し威嚇的効果を与えると認められること、③B2には、書き込みによりX1組合に対する職員の反発を招くことの認識、認容があると認められることから、書き込みについては支配介入にあたり、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

(2)令和元年11月22日の書き込みについて、「4級から3級への再格付け者の1%削減は事実無根、意図的な扇動です。」「ありもしない削減率を適用し虚偽の減額幅を説明(した旨)」などの内容が虚偽とする組合らの主張は認められないが、「合意しなくても実施するので合意せよ」という発言を否定している点で虚偽である、との主張は認められる。
 次に、書き込みの全文を検討するに、市は、組合主催説明会の内容について「意図的な虚偽説明」、「意図的な扇動」などと記載した上で、「組合執行部の皆さん、どちらが本当なのか明らかにするためにも職員、組合員のいる前で、公開で、以上四点〔注 組合主催説明会での意図的な虚偽説明等として掲げる事項〕を確認しませんか。」と記載している。
 ①その内容は、説明という程度を越えて、組合らと市以外の職員も巻き込み、対立を煽るものとなっており、組合員に威嚇的効果を与え、また、②部長B2には、客観的に組合弱体化ないし反組合的な結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識、認容があると認められることから、書き込みは支配介入に当たり、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

4 令和元年11月22日、給与制度等の見直しに関するX1組合主催の説明会で質問した組合員を、職員係長B4が市政策経営部に呼び出し、部長B2が質問内容を聞き、「組合の説明内容は間違った説明である」と発言するなどしたことは、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するか否か。(争点4(支配介入その2のイ))

 発言を受けた職員がC組合(職員団体)の組合員であるとしても、申立人X1組合の構成団体の組合員でもあることからすれば、X1組合に対する支配介入となる可能性があり、同組合主催の説明会に関する市の行為は不当労働行為の審査の対象となる。
 呼び出し及び当該組合員とのやり取りの様態について検討するに、組合説明会で質問した組合員を職員係長B4がS部に呼び出し、部長B2が質問内容を聞き、「組合の説明内容は間違った説明である」などと発言したことには合理性が認められ、職員を威嚇したものとも組合運営への影響が生じた事実も認められないことなどから、市の行為は労組法第7条第3号の不当労働行為には該当しない。

5 令和元年11月22日、市役所公用車駐車場で、部長B2が委員長A1に対し、他の職員がいるにも関わらず、「当局が職員に説明していない削減率の説明を組合員に行ったのは、俺に対する嫌がらせか」と発言したか。上記行為があったとすれば、労組法第7条第3号の支配介入に該当するか否か。(争点5(支配介入その2のア))

 部長B2から上記趣旨の発言があったと推認できるところ、①B2の発言は、組合が間違った説明を行ったことに対して抗議したにすぎず、②威嚇的なものであったとはいえないこと、③他の職員の前で発言が行われたかについて裏付ける客観的な証拠は認められないほか、④組合運営への影響が生じた事実も認められないことから、当該趣旨の発言をしたことには理由があり、市の行為は労組法第7条第3号の不当労働行為には該当しない。

6 令和元年11月25日に、D組合県本部(以下「県本部」)から市への交渉申入れに対し、市は、労働協約に反して交渉申入れを拒否し、その際、D組合県本部の書記長の「違法性が高い措置ではないか。」との発言に対し、職員係長A4が「違法のどこが悪いのですか」と発言したか。上記行為があったとすれば、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するか否か。(争点6(1)(支配介入その4))

 申入書の記載などから、県本部に交渉委任を行ったのは、X1組合ではなく、地方公務員法上の職員団体であるC組合であったと認められる。そして、県本部に委任した範囲は、所属する組合員に係る「給与制度等に関する見直し」に関する交渉権限であったと認められることから、県本部に対する市の行為については当委員会の審査の対象とはなり得ない。
 県本部に対する市の対応は、X1組合からの団体交渉申入れを拒否したものと認められず、その余を判断するまでもなく、労組法第7条第3号の不当労働行為には該当しない。

6-2 労働協約で「賃金その他の給与に関する事項」は団体交渉の議題として定められているにもかかわらず、市は労働協約を無視する行為を行い、労使合意なく、労働者に不利益となる給与制度の見直しを行ったか。上記行為があったとすれば、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するか否か。(争点6(2)(支配介入その4))

(1)市側に、一方的に制度の概要説明のみに終始し、詳細な内容を示さないまま同意するよう迫ってきたといった態度はみられず、また、本件交渉の取扱いが従前と著しく異なる、少なすぎる検討期間を設定したとまではいえない。また、一連の交渉の状況を踏まえると、総務課長B3の「労使合意なくとも実施する」などの発言が組合らの存在自体を無視し、組合の弱体化を意図したものとまではいえない。
 したがって、労働協約〔団体交渉に当たっての双方誠意を尽くしての協議〕に反する行為があったとはいえない。

(2)また、11.6回答書の4条件〔注 命令書の第2の3の(30)参照〕履行を前提とした労使合意がなされていたと認められ、その合意を前提として条例改正議案が市議会に送付、説明され、可決されたものであり、市が労使合意なく見直しを行ったとはいえない。
 なお、組合ら側による合意できない旨の意思表示のあった令和元年11月29日は、既に合意を前提として条例改正議案が市議会に送付、説明された後であり、その点からも、組合らの主張は認められない。

(3)労働者に不利益となる給与制度の見直しとの主張について、組合らによる「ほとんどの職員の給料が減額する」、「管理職は見直しによって給与額があがり、労働者のみが給与が下がった」などの主張は、いずれも採用できない。

(4)したがって、労組法第7条第3号の不当労働行為には該当しない。

7 令和2年3月24日、副市長B5が、人事異動の内示に際して呼び出した組合員に対し「N出身の職員が結託して騒いでいる」と発言したか。当該発言があったとすれば、労組法第7条第3号の支配介入に該当するか否か(争点7(支配介入その2のウ))

 組合員A5及びA6に対する副市長B5の発言に、そのような発言は認められない。
 一方、A6に対する職員の組合活動に関する発言は認められるが、その内容は組合活動だけでなく仕事も頑張るよう述べるにとどまり、発言を受けた職員への威嚇や組合運営への影響が生じた事実は認められない。
 以上のことから、副市長の発言は支配介入に当たらず、労組法第7条第3号の不当労働行為には該当しない。

8 令和2年4月1日付けで市がX3組合委員長A3を市都市計画課に異動させたこと及び同日付けで水道事業と併任させたことは、A3が労働組合の組合員であること及び労働組合の正当な行為をしたことを理由とする労組法第7条第1号の不当労働行為に該当するか否か。(争点8(不利益取扱い))

 本件人事異動により、委員長A3は、X3組合規約に基づき組合員及び役員資格を喪失することとなり、X3組合の組合活動に不利益があったと認められる。しかし、当該人事異動は、組織改編(案)に基づく電気技師の都市計画課への集約によるものであり、人選にも合理性がある一方、A3が組合員であることなどを理由として不利益取扱いを行ったことを示す証拠は認められず、市に不当労働行為意思があったとはいえない。
 一方、本件併任により、業務の件数等は増加しているが、実質的な勤務時間の増加等は認められないことなどから、不利益があったとまではいえない。
 以上のことから、いずれも労組法第7条第1号の不当労働行為には該当しない。

9 市水道事業の職員1名を削減する令和元年12月23日付け人事異動の内示に関するX1組合とX3組合の令和2年1月7日付け団体交渉申入れ(以下「1.7申入書」)及び水道事業の職員2名を同事業以外に異動する同年4月1日付け人事異動の内示に関するX1組合とX3組合の同年3月27日付け団体交渉申入れ(それぞれ「3.27X1組合申入書」、「3.27X3組合申入書」)に対し、市が管理運営事項であるとして、団体交渉を行わなかったことは、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するか否か。(争点9(団交交渉拒否その3))

(1)人事異動に関する事項は地方公営企業労働関係法第7条ただし書の管理運営事項に当たり、その当否自体は団体交渉事項には当たらないが、管理運営事項であっても、これが労働条件に関連する限り、その関連する労働条件については団体交渉の対象となる。

(2)1.7申入書には「勤務労働条件の重大な変更については団体交渉事項である」旨が記載されているが、水道事業の職員の削減により影響を受ける勤務労働条件が具体的に示されていない。
 人事異動が管理運営事項に当たることを踏まえれば、市が勤務労働条件の重大な変更内容を示すよう求めたことは理由があり、市がその内容を確認した上で判断しようとしていたにも関わらず、組合は、速やかにそれを示さなかった。したがって、1.7申入書については組合員の勤務労働条件に係る事項であるということが明確にされておらず、市が管理運営事項であるとして団体交渉を行わなかったことには正当な理由がある。
 また、3.27X1組合申入書については、水道事業の人事異動に関する要求事項とは認められない。
 したがって、これら申入れへの市の対応は、団体交渉拒否には当たらない。

(3)3.27X3組合申入書について、組合らが水道事業の人事異動に関する要求事項であるとする要求事項1(「人事異動、勤務労働条件の変更に係る事前協議及び労使合意を行わなかった理由を明らかにすること。特に、X3組合委員長の人事異動は・・・直ちに撤回すること」)、同4(「協議なく行われた人員削減による労働条件の変更について撤回すること」)、同5(「改めて、本件に係る団体交渉を設定し労使合意のうえ実施すること」)は、人事異動に関することを除き、いずれも団体交渉の対象になり、又はなり得る。
 市は、要求事項の内容や人事異動に伴い影響を受ける勤務労働条件について、確認を行うことなく一方的に管理運営事項にあたると判断したと言わざるを得ず、正当な理由なく団体交渉を拒否したものとして、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。

10 事前協議を行わず、市が令和2年4月1日付けでX3組合の委員長A3の異動辞令を発令したこと及び同日付けで同委員長に市水道事業への併任を発令したことは、労組法第7条第3号の支配介入に該当するか否か。(争点10(支配介入その5))

 人事異動に係る事前協議の労働協約や慣行があったとは認められず、また、人事異動の業務上の必要性や人選の合理性も認められる。
 一方で、市は、X3組合の委員長であるAを水道事業以外の部署に異動すればX3組合の委員長としての身分を失うおそれがあることは容易に想定できた。そして、異動辞令の発令により、委員長が一時期不在となり、組合活動に支障が生じたというのであるから、当該異動発令は、客観的に支配介入の意味を持つ行為であったといえ、そのような行為を行った以上、市には、組合弱体化ないし反組合的な結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識、認容があったものと認めざるを得ない。
 したがって、市の行為は支配介入に当たり、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当する。
 一方、併任辞令の発令については、組合活動に著しい影響を及ぼしたことを裏付ける客観的な証拠も認められず、不当労働行為には該当しない。

11 互助会が行う職員へのマスク配布について記載したX1組合の機関紙の内容に対し、令和2年5月8日、部長B2が書記長A4に「俺たちは市民の命を考えていないというのか。一旦合意したのに信じられん。」と発言したことは、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するか否か。(争点11(支配介入その3))

 本件のマスク購入・配布は、市ではなく、互助会が行ったものであり、また、部長B2はそのことを前提に、互助会副会長として発言したものと認められる。また、互助会は権利能力なき社団であり、市とは別の団体であるといえ、自らの責任のもとで事業を行っている。
 これらのことから、マスク購入・配布に関する一連の事実関係は、市とX1組合との間のものとはいえないことから、B2の行為は市の行為と同視することはできず、使用者としての行為とはいえないため、その余を判断するまでもなく、不当労働行為には該当しない。 
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