労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件番号・通称事件名  高知県労委昭和51年(不)第8号
高知県教育委員会不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  高知県教育委員会 
命令年月日  令和4年2月17日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件については、昭和51年2月25日にX1から救済申立てがなされている(命令書には、事案に係る記載はない)。
 高知県労働委員会は、申立人X1が死亡し、承継の申出はなかったとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   昭和51年2月25日に、申立人Xは、本件救済申立てを行ったが、平成20年5月22日に死亡した。
 また、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に、本件救済申立てについて、承継の申出はなかった。
 したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。 
掲載文献   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約59KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。