概要情報
事件番号・通称事件名 |
高知県労委昭和51年(不)第7号
高知県教育委員会不当労働行為審査事件 |
申立人 |
個人X |
被申立人 |
高知県教育委員会 |
命令年月日 |
令和4年2月17日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件については、昭和51年2月25日に申立人X1から救済申立てがなされている(命令書には、事案に係る記載はない)。
高知県労働委員会は、申立人が死亡し、承継の申出はなかったとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
昭和51年2月25日に、申立人Xは、本件救済申立てを行ったが、平成14年9月18日に死亡した。
また、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に、本件救済申立てについて、承継の申出はなかった。
したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。 |
掲載文献 |
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