労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  高知県労委昭和45年(不)第9号・同昭和46年(不)第1号・同昭和51年(不)第1号
高知県教育委員会不当労働行為審査事件 
申立人  個人X2(承継人) 
被申立人  高知県教育委員会 
命令年月日  令和4年2月17日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件については、昭和45年11月4日、昭和46年1月21日及び昭和51年2月25日に、それぞれ、個人X1から救済申立てがなされている(命令書には、事案に係る記載はない)。
 高知県労働委員会は、本件救済申立ての承継人たる個人X2が死亡し、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に承継の申出はなかったとして、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   昭和45年11月4日、昭和46年1月21日及び昭和51年2月25日にそれぞれ、申立人X1は、本件救済申立てを行ったが、昭和53年3月20日に死亡し、同年5月20日に申立人(承継人)X2は、本件救済申立ての承継の申出を行った。
 申立人(承継人)X2は、平成28年6月11日に死亡し、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に、本件救済申立てについて、承継の申出はなかった。
 したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。 
掲載文献   

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