労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  高知県労委昭和45年(不)第11号・同昭和51年(不)第2号
高知県教育委員会不当労働行為審査事件 
申立人  個人X 
被申立人  高知県教育委員会 
命令年月日  令和4年2月17日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   本件については、昭和45年11月4日及び昭和51年2月25日に、それぞれ救済申立てがなされている(命令書には、事案に係る記載はない)。
 高知県労働委員会は、本件申立てに係る承継人が死亡し、承継の申出はなかったとして申立てを却下した。 
命令主文   
判断の要旨   昭和45年11月4日及び昭和51年2月25日にそれぞれ、申立人Xは、本件救済申立てを行ったが、平成30年1月4日に死亡した。
 また、同人の死亡の日の翌日から起算して6か月以内に、本件救済申立てについて、承継の申出はなかった。
 したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。
掲載文献   

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