概要情報
事件番号・通称事件名 |
高知県労委昭和45年(不)第10号・昭和51年(不)第9号
高知県教育委員会不当労働行為審査事件 |
申立人 |
個人X |
被申立人 |
高知県教育委員会 |
命令年月日 |
令和4年2月17日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、高知県教育委員会が、申立人Xが昭和44年7月10日及び昭和49年4月11日に申立外C組合の同盟罷業に際し、上司の承認を受けないで正常な勤務をしなかったとして、同人に対し、①昭和44年11月5日に減給1/10 1か月の懲戒処分を行ったこと、②昭和50年2月27日に戒告の懲戒処分を行ったことがそれぞれ不当労働行為に当たる、として昭和45年11月4日及び昭和51年2月25日に、それぞれ救済申立てがなされた事案である。
高知県労働委員会は、審査の経緯を踏まえると、申立人は、本件救済申立てを維持する意思を放棄したものとみざるを得ないとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
1 当委員会における審査の経緯
高労委昭和45年(不)第10号不当労働行為救済申立事件については昭和45年11月12日に、高労委昭和51年(不)第9号不当労働行為救済申立事件については昭和51年2月27日に、それぞれ調査を開始して以来、答弁書、各側準備書面の提出がなく、審査が開始されないままであった。
令和4年1月7日、当委員会は、本件救済申立てを維持する意思の有無について同月25日までに書面で回答を求める旨、及び同日までに回答がない場合は維持する意思がないものとして取り扱う旨を申立人に書面で通知し、同月11日、同書面は申立人に送達されたが、同月25日までに申立人から回答はなかった。
2 当委員会の判断及び法令上の根拠
以上の審査の経緯を踏まえると、申立人は、本件救済申立てを維持する意思を放棄したものとみざるを得ない。
したがって、当委員会は、労働委員会規則第33条第1項第7号の規定に基づき、主文のとおり決定する。 |
掲載文献 |
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