概要情報
事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和元年(不)第82-2号
ジェイアールバス関東不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X1組合(組合) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和3年8月17日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社のR支店長が、申立外C組合の組合員で、その下部組織であるC組合M地方本部(以下「X1組合」)に所属していた労働者X3を呼び出し、C組合の脱退届を提出するならば不祥事を握りつぶす旨述べるなどしたことが不当労働行為に当たる、としてX1組合、X1組合T支部K分会長の個人X2、及び個人X3から救済申立てがなされた事案である。その後、個人X2は申立てを取り下げた。
東京都労働委員会は、X1組合の申立てと個人X3の申立てを分離の上、X1組合の申立てについて、組合はこれを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ないとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
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判断の要旨 |
組合は、第2回調査期日以降、自らが委任した本件代理人からの問合せに対して明確な回答をせず、本件代理人辞任後の第4回調査期日以降も、事前の連絡もなく全ての調査期日を欠席しており、当委員会からの再三の意向確認の問合せに対しても明確な回答しなかったことから、もはや本件申立てを維持する意志を放棄したものと認めざるを得ない。
以上の次第であるから、本件申立ては、労働委員会規則第33条第1項第7号の「申立人が申立てを維持する意思を放棄したと認められるとき。」に該当するので、主文のとおり決定する。
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掲載文献 |
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