労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  愛知県労委令和2年(不)第4号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和3年3月8日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、会社が、令和2年4月22日に開催される予定であった団体交渉を、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当該団交に係る議題について組合が求めた書面により事前に回答することなく5月20日に延期し、当該団交をキャンセルしたことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
 愛知県県労働委員会は、申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   令和2年4月22日に予定されていた団交についての会社の対応は、①新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するために発出された緊急事態宣言等により非常時とされた同月中においてやむを得ず団交の延期の提案をしたものであって、具体的な団交開催の日程については会社としての意見を述べて緊急事態宣言等の期間後のできるだけ早い時間での設定を目指しつつ、開催方法を工夫することにより当初の期日での団交開催についても模索していたものといえ、そして、②団交開催に当たっては組合の意見を聞いた上で新型コロナウイルスの感染対策を講じ、実際に緊急事態宣言等の期間後に、組合から合意を得て調整した日程において当初予定していた議題に関して団交を開催したことからすれば、団交を拒否したものということはできない。 
掲載文献   

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