概要情報
事件番号・通称事件名 |
東京都労委令和元年(不)第41号 |
申立人 |
X組合・X組合C地方本部・X組合C地方本部D支部(組合ら) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和3年6月15日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の支部執行委員長A(60歳で会社を定年退職した後、再雇用され、65歳を過ぎても定年後再雇用時の労働条件とほぼ同じ処遇で再雇用されていた)を雇止めしたことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事案である。
東京都労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
会社がAの後継者が育成されたことを雇止めの理由として挙げたことに無理はなく、後継者の育成期間が不十分であるという組合らの主張も認めることができない。また、会社が歴代3委員長に雇止めを通知したことについても、歴代3委員長それぞれの雇止めに相応の理由が認められ、組合弱体化の意図に基づくものとはいえない。会社が雇止めに当たって支部との協議を一切しなかったなどという組合らの主張も認められない。さらに、歴代3委員長の雇止めが例外的で不自然なことであるという組合らの主張を認めることもできない。
以上のとおり、会社がAを雇止めしたことには相応の理由が認められる一方、同人の雇止めが組合らを嫌悪し、弱体化するためにされたなどとする組合らの主張はいずれも認めることができない。
したがって、会社がAを雇止めしたことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入のいずれにも当たらない。 |
掲載文献 |
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