労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京都労委平成29年(不)第30号
慈生会不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y法人(法人) 
命令年月日  令和3年2月16日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、①法人が、平成29年3月1日に非組合員C1を養護老人ホームの生活相談員に配転して組合員Aを配転しなかったこと、②同年7月1日に非組合員C2を生活相談員に配転してAを配転しなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがあった事案である。
東京都労働委員会は、申立てを棄却した。
 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 法人が29年3月1日に非組合員であるC1を生活相談員に配転してAを配転しなかったことが、Aが組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるかについて
 ①法人がAを生活相談員にするには、他の職員や利用者及びその家族に対する同人の対応に不安を感じており、そのために同人を生活相談に配転しなかったとしてもそれは法人の判断として不自然とはいえないこと、②C 1は生活相談員に必要な資格及び経験を有しており、法人が同人を生活相談員にした判断に不合理な点は見受けられないこと、③他に法人がAが組合員であることや組合活動したことを理由として生活相談員にしなかったと認めるに足りる疎明もないことを考慮すると、組合支部長と会話の際の法人B事務長の発言に組合嫌悪の意思がうかがわれることや労使関係が緊張関係にあったことを考慮しても、法人が29年3月1日にAを生活相談員に配転しなかったことは、組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とするものとまでは認められず、不利益取扱いには当たらない。
2 法人が、29年7月1日に非組合員であるC2を生活相談員に配転してAを配転しなかったことが、Aが組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるか否かについて
 組合と法人との労使関係が緊張関係にあったことなどを考慮しても、①女性職員であるC2を生活相談員に充てるとした法人の判断が不合理とは言えないこと、②AよりもC2の方が適任であるとした法人の判断も不自然とは言えないこと、③他に法人がAが組合員であることや組合活動をしたことを理由として生活相談員にしなかったと認めるに足りる疎明もないことから、法人が、29年7月1日に、非組合員であるC2を生活相談員に配転してAを配転しなかったことは、Aが組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とするものとまでは認められず、不利益取扱いには当たらない。  
掲載文献   

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