概要情報
事件番号・通称事件名 |
愛知県労委令和2年(不)第2号・第3号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和3年3月22日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員Aに対して自宅に待機するよう命じたり退職を勧奨したとし、これらが不当労働行為に当たるとして救済申立てがなされた事案である。
愛知県県労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
組合は令和2年2月11日及び13日に会社からA氏が自宅待機命令や退職勧奨を受けたと主張する。
そして、A氏が同月11日にB部長から注意を受けた直後に帰宅したこと、同月12日から同年3月16日までの間のA氏が勤務する予定であった日に同人が出勤しなかったこと及び同人が同月28日に退職届を提出したことが認められる。しかしながら、A氏が同年2月11日及び13日に会社から受けたとする行為の態様についての組合の主張及び疎明は具体性を欠いており、これらの行為を会社が行ったと認めるには足りない。
したがって、本争点に係る不当労働行為性について判断するまでもない。 |
掲載文献 |
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