労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  東京都労委令和2年(不)第16号
ピアソン不当労働行為審査事件 
申立人  X1組合(「組合」)・X2組合(「支部」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  令和2年9月15日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   A3は、会社の運営するC1スクールで勤務していたが、令和元年 12月9日、会社は、同スクールを2年2月16日で開鎖するとして、同人に解雇を通告した。
 A3は、組合及び支部に加入し、1月19日、組合らは、同人の解雇撤回を要求して団体交渉を申し入れたが、会社は、これに 回答せず、団体交渉は実施されなかった。
 本件は、組合らが1月19日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当た るか否かが争われた事案である。
 東京都労働委員会は、会社に対し、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる不当労働行為であるとして、団交応諾とともに、 文書の交付及び掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合及び同支部が令和2年1月19日付けで申し入れた団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合らに交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートルX80センチメートル(新聞紙 2頁大)の白紙に、楷書で明確に墨書して、C2スクールの従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
 年 月 日
 組合
 執行委員長 A1 殿
 支部
 執行委員長 A2 殿
会社         
代表取締役 B

 貴組合らが令和2年1月19日付けで申し入れた団体交渉に当社が応じなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行 為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判断の要旨  〇組合らが令和1月19日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じな かったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か
 組合らは、令和2年1月19日付けでA3の解雇について団体交渉を申し入れたが、会社は、回答すらせず、団体交渉に応じて いない。
 組合らが交渉事項として申し入れたA3の解雇は、組合員の労働条件に関わる事項であるから義務的団体交渉事項に当たり、同 人の使用者である会社はこれに応ずべき立場にある。しかし、会社は、何ら回答をせず、回答しない理由も示さず、団体交渉に応 じていないのであるから、会社が団体交渉に応じないことに正当な理由は認められない。
 したがって、組合らが申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当た る。 
掲載文献   

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