労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  栃木県労委平成元年(不)第2号
(株)ケイセイ・フーズ不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  令和2年9月10日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   令和元年12月2日、組合は、 会社が行った組合員に対する退職の勧奨及び強要等の行為が不当労働行為に該当するとして、本件申立てを行った。この際、 組合は、組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合するかどうかの審査に係る所定の申請書及び証拠資料を提出しな かった。
 栃木県労働委員会は、申立てを却下した。  
命令主文  本件申立てを却下する。 
判断の要旨  1 当委員会は、2度にわたり、組合に対し、資格審査関係書類を提 出するよう督促したが、組合は現在に至るまで資格審査関係書類を提出していない。
2 このような組合の対応からすると、組合は、労働組合法の規定に適合する旨の立証をしないものと認めざるを得ない。よって 当委員会は、組合による本件申立てについて、労働委員会規則第33条第1項第2号を適用し、主文のとおり決定す る。 
掲載文献   

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