事件番号・通称事件名 |
東京都労委平成28年(不)第24号
エヌ・シイ・シイ不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X1組合(「組合」)・X2組合(「支部」) |
被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和2年2月4日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 平成27年8月31日、組合及び支部は、会社と団体交渉(「本
件団体交渉」)を行い、その席上で非常動講師就業規則の写しの交付を要求したところ、会社は写しの交付を拒否するなどした。
会社は、会社が運営するB学院で英語の非常勤講師として勤務する組合員A3及びA4が担当するクラスをそれぞれ閉鎖した。
27年12月7日、会社はA4に対し、A4宛ての匿名の手紙を渡した。本件手紙には、A4の授業がひどい授業であった、組
合員として活動する時間があるなら自分の生徒のことをもっと考えなくてはいけないなどと記載されていた。
12月14日、組合らは、団体交渉の席上で、労働紛争状態に入る旨を宣言した。同月16日、会社は組合に対し、今後組合員
がストライキを行う場合には少なくとも3日前までにストライキを実施する日時及び組合員を告知するように要求すること、要求
が認められなければ正当なストライキではないと判断すること等が記載された要求書(「本件要求書」)を交付した。
12月18日、会社は、B学院のホームべージに掲載している「講師の厳選、そして毅然たる措置」という表題のウェブぺージ
において、以前から記載されていた文章の「会社は『教育第一主義』を貫き通します」という一文の前に、「これに伴う
(元)講師らの抗議運動にも一切動じることなく」という一行を加筆して掲載した。
12月18日頃、会社は、講師に対し、誓約書に署名することを求めた。本件誓約書には、労働組合について悪く言うこと等を
絶対に行わないこと、特に生徒に対して行わないように十分注意することなどが記載されていた。
28年1月29日、組合らがB学院の前で抗議活動を行ったところ、2月3日、会社は組合に対し、警告という表題の書面
(「本件警告書」)を交付した。本件警告書には、1月29日の抗議活動による騒音について近隣のテナントやB学院の生徒から
苦情が出ていること、今後このような騒音については組合に対し法的措置を検討せざるを得ないことなどが記載されていた。
2月15日、会社は、B学院で英語の非常勤講師としで勤務している支部の執行委員長A2を雇止めにした。
2月24日、A3は、自身の携帯電話にメールを受信した。本件メールには、B学院の講師が同意書に署名させられたこと、同
意書には組合に加入している講師のクラスに参加しないように担当クラスの生徒に依頼することに同意すると記載されていたこと
などが書かれていた。
29年8月15日、会社は、A3を雇止めにした。
2 本件は、下記①ないし⑩が争われた事件である。
① 会社がA2を28年2月15日付けで雇止めにしたことが組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点1)
② 会社が、A3及びA4の担当クラスをそれぞれ閉鎖したことが組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点2及
び争点3)
③ 会社が、27年12月18日頃、B学院のホームべ一ジに掲載している「講師の厳選、そして毅然たる措置」との表題の本件
ウェブべージに「これに伴う(元)講師らの抗議運動にも一切動じることなく」という本件文言を加筆・掲載したことは、組合の
運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点4)
④ 12月18日、会社が、全講師に対し、「労働組合について悪く言う(他人に伝える)こと」等を絶対に行わないこと、特に
生徒に対して行わないように十分注意することを理解した旨の本件誓約書に署名させたことが組合の運営に対する支配介入に当た
るか否か。(争点5)
⑤ 28年1月頃、会社が非組合員の講師に対し「『組合員が担当している授業を取るな』と生徒に指示せよ」という趣旨の文書
に署名させた事実があったか否か。あったとした場合、それが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点6)
⑥ 27年12月7日、会社が、A4に本件手紙を渡したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点7)
⑦ 会社が、組合に対し、27年12月16日付けの本件要求書を交付したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
(争点8)
⑧ 会社が、組合に対し、28年2月3日付けの本件警告書を交付したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争
点9)
⑨ 27年8月31日の本件団体交渉における会社の組合らに対する対応は、不識実な団体交渉に当たるか否か。(争点10)
⑩ 会社がA3を29年8月15日付けで雇止めにしたことが組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点11)
東京都労働委員会は、会社に対し、⑦について支配介入に当たる不当労働行為であるとして、支配介入の禁止とともに、文書の交
付を命じ、その他の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、ストライキを行う場合には少なくとも3日前までに日時及びストライキを行う組合員を告
知しなければ正当なストライキではないと判断するという内容の文書を申立人X1組合に交付するなどして、組
合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書をX1組合らに交付しなければなら
ない。 |
記 |
|
年 月 日
|
組合
執行委員長 A1 殿
支部
執行委員長 A2 殿
|
|
会社
代表取締役 B1
|
当社が、貴組合に対し、平成27年12月16日にストライキに関する要求書を交付したことは、東京都労働
委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなければならない。
4 その余の申立てを棄却する。 |
|
判断の要旨 |
1 会社がA2を28年2月15日付けで雇止めにしたことが組合員
であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点1)
A2の雇止めの理由である契約更新会談ができなかったのは、会社が、会談実施に向けて相応の努力をしたものの、A2が非協
力的であったこともあり会談実施に向けた日程調整が遅れ、そして双方の都合が合わなかった結果であり、1月21日面談におけ
る会社の対応や当時の労使関係が対立状態であったことを考慮しても、会社が、A2が組合員であることを嫌悪して会談を実施せ
ず、それを理由に雇止めにしたとまでは認めることはできない。
したがって、会社がA2を28年2月15日付けで雇止めにしたことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
2 会社が、A3とA4の担当クラスを閉鎖したことが、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点2及び争点
3)
ア 会社が、出席生徒数が定員の3分の1にも満たないA3及びA4の担当クラスを閉鎖したことは、非組合員の場合と異なる対
応であったとはいえず、会社が、両人が組合員であることを理由に担当クラスを閉鎖したとまで認めることはできない。
イ A3のフリーカンバセーションクラスは、正規授業の前に30分間行われていたが、正規授業が27年11月15日に閉鎖さ
れた以降も継続していた。フリーカンバセーションクラスは、正規の授業に併せてその前後の時間に行われる付加的業務と位置付
けられており、B学院が、正規授業が終了した後にフリーカンバセーションクラスも閉鎖することは特に不合理な対応とはいえな
い。また、フリーカンバセーションクラスのみ担当していた講師がほかにいたという事実の疎明もない。
ウ 以上からすると、会社がA3の担当クラス及びフリーカンバセーションクラスを閉鎖したこと並びにA4の担当クラスを閉鎖
したことは、当時の労使関係が対立状態にあったことを考慮しても、両人が組合員であることを理由として行われたとまでは認め
られない。
したがって、会社が、A3とA4の担当クラスを閉鎖したことは、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。
3 会社が、27年12月18日頃、B学院のホームページに掲載している「講師の厳選、そして毅然たる措置」との表題の本件
ウェブページに「これに伴う(元)講師らの抗議運動にも一切動じることなく」という本件文言を加筆・掲載したことは、組合の
運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点4)
本件文言は、27年12月14日に組合らが労働紛争状態に入ることを宣言し、同月16日には会社が組合に対して本件要求書
を交付するなど労使関係が対立する中で、15日に組合らがB学院前で抗議活動を行った3日後に本件ウェブぺージに加筆・掲載
された。この経緯をみれば、本件文言は組合らの組合活動を念頭に置いて加筆・ 掲載されたものといえる。
しかし、B学院のホームページ及び本件文章は主に学院への入学を検討している者や受講生徒を対象としているとみるのが相当
である。
また、「生徒各位に最高の授業をお受け頂くことを何よりも優先し講師の厳選に余念ありません。よって、生徒から十分な支持
を得られない講師に関しては、担当を代える、雇用契約の更新を行わない等の措置を取ります。」とあるとおり、本件文章は、最
高の授業を提供するために講師を選別するという会社の方針を表明するものである。選別の対象となる講師にっいては「生徒から
十分な支持が得られない講師」と記載されているだけであり、これが組合員の講師を示しているとまで認めることはできない。
「これに伴う(元)講師らの抗議運動にも一切動じることなく」という本件文言も、上記の経緯に照らせば組合の抗議活動を指
すとみることができるものではあるが、当該文言を含む文章の全体をみると「会社は『教育第一主義』を断固貫きます」という記
述につながっており、文章全体の趣旨は、組合の抗議活動を敵視することにあるのではなく、「教育第一主義」という生徒の支持
を重視するB学院の教育方針を強調する点にあると考えるのが自然である。
以上を総合して考えると、本件文言の加筆・掲載については、教育機関として重要な方針を生徒に対して発信することに主眼が
置かれているとみるのが相当であり、当該加筆・掲載が組合員及びその他のB学院の教職員に対して威嚇的効果を与えたり、組合
加入及び組合活動の意義を殊更に否定したりすることによって組合の運営に影響を及ぼすものであるとまで認めることはできな
い。
したがって、会社がホームぺージに本件文言を加筆・掲載したことは支配介入に当たらない。
4 12月18日、会社が、全講師に対し、「労働組合について悪く言う(他人に伝える)こと」等を絶対に行わないこと、特に
生徒に対して行わないように十分注意することを理解した旨の本件誓約書に署名させたことが組合の運営に対する支配介入に当た
るか否か。(争点5)
ア 本件誓約書の内容は、労働組合を悪く言うことや組合員に関する情報を第三者に開示すること等をしないように講師に注意を
促す内容であり、組合を非難したり悪く言ったりするものではない。
イ 確かに、会社が講師に本件出誓約書に署名を求めた時期は、組合らが労働紛争状態に入ることを宣言し、会社が組合に対し本
件要求書を交付するなど労使関係が対立していた時期ではある。しかし、たとえ会社の指示によるものではないとしても、従業員
が法律で禁じられている不当労働行為に該当するおそれのある行為を行い会社がこれを放置すれば、会社に不当労働行為責任が及
ぶおそれがあることを考えると、あらかじめそのような行為を従業員が行わないように注意喚起することは特に非難すべき行為で
あるとはいえない。そして、これが組合のイメージ悪化を図るものであると認めるに足りる疎明もないのであるから、誓約書の真
の目的が組合のイメージ悪化を図ることであるとまでは認められない。
ウ したがって、会社が講師に対して誓約書に署名させた行為は、組合の運営に対する支配介入には当たらない。
5 28年1月頃、会社が非組合員の講師に対して「『組合員が担当している授業を取るな』と生徒に指示せよ」という趣旨の文
書に署名させた事実があったか否か。あったとした場合、それが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点6)
組合らは、A3が非組合員から本件メールを受け取ったことから、会社が「『組合員が担当している授業を取るな』と生徒に指
示せよ」という趣旨の文書を非組合員の講師に署名させた事実があったと主張する。
しかし、本件メールは送信者が不明であり、同メールに記載されている事実があったと認定することはできない。
したがって、組合らが主張する支配介入行為があったとは認められない。
6 27年12月7日、会社が、A4に本件手紙を渡したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争点7)
本件手紙にはA4の授業に対する批判や組合員であることを中傷する内容の記載があり、これを受け取ったA4がショックを受
けることは容易に想像できるところである。しかし、本件手紙はA4宛てであることが明記されており、差出人が不明であったと
しても、会社が講師宛ての手紙を本人に渡したこと自体から会社に嫌がらせの意図があったと認めることはできない。
したがって、会社がA4に対して本件手紙を渡したことは、組合の運営に対する支配介入に当たらない。
7 会社が、組合に対し、27年12月16日付けの本件要求書を交付したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
(争点8)
本件要求書には、単に事前の予告を要請するだけではなく、その要請を受け入れない場合には、「正当なストライキではない、
と判断します」と記載されている。これは、3日前までに予告のないストライキをした場合には、会社が組合員に対して懲戒処分
をするなどの可能性があること示しているといえる。会社の要請を受け入れなければ組合員へ不利益が生じる可能性があることを
示しながらストライキの3日前までの事前予告を求める対応は、単なる要請ではなく、会社が一方的に決めたルールを強要してス
トライキの実施運用に介入する行為であると評価せざるを得ない。
したがって、会社が組合に対し本件要求書を交付したことは、組合の運営に対する支配介入に当たる。
8 会社が、組合に対し、28年2月3日付けの本件警告書を交付したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。(争
点9)
本件警告書には、抗議活動による騒音について近隣テナントや住人及びB学院の生徒から苦情が出ていることや今後同様の騒音
が生じた場合には会社が法的措置を検討すること等が記載されていた。
確かに、当時、組合はストライキを行っており、会社は組合に対して本件要求書を交付するなど、労使関係が対立していた。
しかし、組合らが抗議活動を行ったB学院の周辺は商業施設や会社が入るビルが密集しており、夜間に拡声器やシュプレヒコー
ルによる大きな音がすれば近隣や生徒から苦情が出るのは容易に想像ができ、会社が組合に対して大きな騒音について抗議するこ
とは非難されることではない。また、本件警告書に「今後かかる騒音については、貴組合に対し法的措置を検討せざるを得ません
ので予めその旨ご承知置き下さい。」とあるとおり、本件警告書は大きな騒音に対して法的措置を執る可能性を表明するものであ
り、大きな騒音を問題にすることを超えて組合の抗議活動全般をけん制するものであるとまではいえない。
したがって、会社が本件警告書を交付したことは組合の運営に対する支配介入に当たらない。
9 27年8月31日の本件団体交渉における会社の組合らに対する対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。(争点10)
ア 就業規則の写しの交付に関する会社の対応について
本件団体交渉において、組合らからの就業規則の写しの交付要求に対し、B学院長はこれを拒否し、その理由として、就業規則
は外に持ち出すものではないこと、就業規則は中で見てもらうシステムになっており、就業規則は日本語で書かれているから、事
前に予約をすれば担当のCが就業規則を英語に訳すことを説明している。
確かに、組合らが就業規則を第三者に見せることはしないと述べても、B学院長は上記理由を繰り返しており、このような会社
の対応は健全な労使関係を構築する上で必ずしも妥当なものとはいい難いが、会社は就業規則の写しを交付しない方針やその理由
について一応の説明を行っている。
また、会社は、本件団体交渉より前の団体交渉において、組合から就業規則の閲覧を求められたところ、閲覧すること及びメモ
を取ることを認めているし、本件団体交渉後にはCがA3に就業規則の内容を英語で説明していることから、会社は組合らから具
体的な交渉事項に関連する就業規則の内容の説明を求められていれば、関係する就業規則の条文を示して説明する姿勢であったと
いうことができる。しかし、組合らは、会社に対して就業規則の写しの交付を求めるのみで、組合員の労働条件その他の待遇につ
いての具体的な要求を挙げてそれに関連する就業規則の内容の説明を求めておらず、要求に関連して交付が必要となる理由も具体
的に述べていない。このような中で会社は写しの交付を拒否しているが、この会社の対応により、組合員の労働条件その他の待遇
について団体交渉の場で合意の達成を目指すことについて具体的な支障が生じたとは認められない。
したがって、組合らが会社に対して就業規則の写しの交付を求めたことに対する会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるとま
ではいえない。
イ A3の発言に関する会社の対応について
本件団体交渉において、B学院長は、就業規則を見せてもらえなかったかのようなA3の発言は、同人が事前に予約をせずにC
のところに行ったところCの都合が付かなかったため就業規則を見ることができなかったという事実と異なるとして、A3に謝罪
を求めた上、謝罪をしなければ次の話に進めない旨を述べている。
A3の発言が事実に反するものであるとし、同人が謝罪をしなければ次の話に進めないというB学院長の発言は、その態様が必
ずしも穏当とはいえないものであったことは否定できない。しかし、B学院長の発言は、会社が就業規則を見せないかのような
A3の発言に対して、それは事実と異なると抗議する中で一度出たもので、事実と異なる発言に対して謝罪を求めること自体は許
されないことではない。
また、B学院長の前記発言により、A5が休憩を取ることを求めて団体交渉が休憩に入る事態が生じており、同発言は一時的に
団体交渉を止めるもので、団体交渉における会社の対応として問題がないではない。しかし、団体交渉全体をみると、休憩後に
A3が謝るとB学院長は「分かりました。」と答え、その後の団体交渉は支障なく続けられていることから、B学院長の対応に
よって団体交渉が大きく阻害されたとまではいえず、不誠実な団体交渉であったとまでは評価し難い。
したがって、A3の発言に関する会社の対応が不誠実であったとまでは認められない。
ウ 以上より、27年8月31日の団体交渉における会社の組合らに対する対応は、不誠実な団体交渉に当たらない。
10 会社がA3を29年8月15日付けで雇止めにしたことが組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。(争点11)
ア 29年5月10日にA3の担当クラスの生徒数がゼロとなり、同人が担当するクラスはなくなった。生徒数がゼロとなり担当
クラスがなくなったためその担当講師を雇止めにするという判断は、会社経営の観点からはあり得る選択であり、不合理であると
はいえない。また、会社は不更新条項を付した期間1か月の雇用契約の締結をA3に提案しており、雇止めに至る手続に不自然な
点もないことから、会社が組合員であるA3を嫌悪して同人を排除するために雇止めにしたと認めることはできない。
イ したがって、会社がA3を29年8月15日付けで雇止めにしたことは組合員であるが故の不利益取扱いに当たらな
い。 |
掲載文献 |
|