概要情報
事件番号・通称事件名 |
神奈川県労委平成30年(不)第22号
アニッシュ不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和元年11月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、会社及びC会社に対し、組合員A3の派遣社員から社員への登用及び年次有給休暇の残日数について、組合員A2の派遣社員から社員への登用、年次有給休暇の残日数、社会保険の未加入部分の不利益を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社が当該組合員とそれぞれ直接協議し、組合からの脱退工作を行ったことは労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
神奈川県労働委員会は、会社に対し、組合員との直接協議について支配介入に該当する不当労働行為であるとして、文書の手交を命じ、その他の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。
記 当社が、貴組合員A2及びA3と直接協議したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
今後このようなことがないようにいたします。
令和 年 月 日
組合
執行委員長 A1 殿
会社
代表取締役 B
2 その余の申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 会社が、平成30年7月24日にA2及びA3と協議したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
会社がA2及びA3と直接協議を行ったことは事実であり、しかも会社が両名の組合加入等の事実を知っていたと認められる以上、組合と交渉することなく、組合員である両名と直接協議し和解を行ったことは、組合の団結権及び団体交渉権を無視した行為であり、支配介入に該当するということができる。
2 会社は、A2及びA3の組合からの脱退に関与したか否か。関与したものと認められる場合に、当該関与は組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
会社とA2及びA3との和解において、組合脱退が条件とされていた可能性があるものの、両名の組合からの脱退に会社が関与していたと認めるに足りる証拠はなく、組合の主張を採用することはできない。 |
掲載文献 |
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