事件番号・通称事件名 |
愛知県労委平成28年(不)第7号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「分会」) |
被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和元年10月7日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、分会からの平成28年4月1日付けの団体交渉の
申入れに応じなかったことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、同年12月27日に申し立てられた
事件である。
愛知県労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 本件申立ての時点において、分会と会社との間に労使関係はあっ
たか。
A前分会長の定年退職以降本件申立てまでの間、会社に分会の組合員がいなかったことが認められることからすれば、分会は会
社にとって「現に使用者と雇用関係にある労働者」の代表者とはいえない。
また、分会が会社に平成28年4月1日付けで申し入れた団交の議題が「キャビネットの保管場所について」であったことが認
められることからすれば、当該議題は解雇され又は退職した労働者の解雇又は退職の是非やそれらに関係する条件等の問題が雇用
関係の終了に際して提起されたものではなく、雇用関係継続中に個別労働紛争を含む労働条件等に係る紛争が顕在化していた問題
について雇用関係終了後に申し入れられたものでもないことは明らかである。
そうすると、会社は、分会の平成28年4月1日付け団交申入れに対し、団交を義務付けられる相手方ということはできない。
したがって、本件申立ての時点において、分会と会社との間に労使関係があったということはできない。
2 平成28年4月14日付けの会社の当該対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。
会社は、分会の平成28年4月1日付け団交申入れに対し、団交を義務付けられる相手方ということはできないことから、同月
14日付けの会社の対応が正当な理由のない団交拒否に当たるかどうかについては判断するまでもない。
3 結論
以上のことから、分会の平成28年4月1日付け団交申入れに対し、会社が同月14日付けで当該団交申入れの理由、趣旨及び
目的等を説明するよう求めた対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たらない。 |
掲載文献 |
|