概要情報
事件番号・通称事件名 |
神奈川県労委平成29年(不)第31号
TMK等不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和元年8月7日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が会社に対して組合員Aの労働災害等に係る問題を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社は労災手続をとったことから間題は解決済みであるとして、申入れに応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。その後、組合は、平成30年6月20日、会社がAに対して直接交渉を行ったことが、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして、会社に対する申立てを追加した。
神奈川県労働委員会は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 会社が、組合による平成29年8月22日付け団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか。
組合には、遅くとも、自らが交渉日に指定した平成29年9月11日までに会社に連絡し、団体交渉の開催について自らの見解を伝える機会があったことになる。
以上からすると、会社は、29.8.25回答書により、組合に団体交渉を開催するかどうか改めて検討するように促したに過ぎず、同回答書により団体交渉を拒否したと解するのは妥当でない。
よって、会社が、組合による平成29年8月22日付け団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
2 会社が組合員Aと直接交渉したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか。
会社のB部長がAに対して復帰日程及び就業場所の変更を申し入れたことを捉えて、会社が組合の運営に介入したと認めることはできず、そのほか会社が組合の運営に入したことを裏付ける事情も認めることはできない。
よって、会社がAと直接交渉したことが、組合の運営に対する支配介入に当たるとの組合の主張は認められらない。 |
掲載文献 |
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