労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成30年(不)第30号 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  令和元年9月2日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、組合員1名の再配置等を求める団体交渉において、被申立 人の人事責任者が出席せず、出席しない理由を説明しない上、申立人の要求に対して具体的な説明がなかったことが、不当労働行 為であるとして申し立てられた事件である。
 大阪府労働委員会は申立てを棄却した。  
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判断の要旨  本件団交における会社の対応は、不誠実団交に当たるか。
 ①本件団交に会社の人事労政部の責任者が出席しなかったとはいえ、協議事項について権限のある人事責任者らが出席し、ま た、会社は、会社の人事労政部の責任者が出席しない理由について相応の説明を行っていたといえること、②B組合員の再配置要 求に対し、会社は具体的な説明を行い、組合の質間に対しても、相応な対応を行っていたといえることから、本件団交における会 社の対応は、不誠実であるとはいえず、本件申立ては棄却する。 
掲載文献   

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