労働委員会命令データベース

(この命令は、労組法に基づく和解の認定により失効しています。)
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概要情報
事件番号・通称事件名  神奈川県労委平成30年(不)第10号
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y 
命令年月日  令和元年9月5日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、B事務所の代表を務めるYが、組合から、平成30年4月24日付けで申入れのあった組合員A2の雇用問題等を交渉事項とする団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
 神奈川県労働委員会は、会社に対し、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして、誠実な団体交渉とともに、文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が平成30年4月24日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。


 B事務所の代表であるYが、平成30年4月24日付けで貴組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
令和元年 月 日
組合
執行委員長 A1殿
 
判断の要旨  組合からの団体交渉申入れに対するYの対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
1 団体交渉に応じるか否かは自分が決める旨の発言は、組合に対して団体交渉を拒否する意思を表示したものと認められ、Yの対応は団体交渉の拒否に当たる。
2 団体交渉の要求事項は、いずれも労働条件その他の待遇に関する事項であって、Yに処分可能なものであることから、義務的団体交渉事項に当たり、Yはいずれの事項についても、団体交渉に応じる義務がある。
3 以上のことから、組合からの平成30年4月24日付け団体交渉申入れに対するYの対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるため、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であると判断する。 
掲載文献   

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