労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成30年(不)第45号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合 
被申立人  Y法人 
命令年月日  令和元年7月1日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   本件は、退職勧奨された従業員1名がX組合に加入し、 X組合が同人の継続雇用を議題とする団体交渉を申し入れたところ、Y法人は、 期間満了による雇用契約の終了であるため継続雇用の間題は存在しないとして、 これに応じないことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件であり、大阪府労働委員会は、Y会社に対し、団体交渉申入れに誠実に応じなければならないと命じた。  
命令主文  被申立人は、申立人が平成30年6月30日付け及び同年7月12日 付けで行った団体交渉申入れに対し誠実に応じなけれぱならない。 
判断の要旨  30.6.30団交申入れ及び30.7.12団交申入れに対し、Y 法人は団交を拒否したといえるか。拒否したといえる場合、 正当な理由のない団交拒否に当たるか。
 Y法人がX組合に対し団交を拒否し又は組合の団交申入れに応じない旨の意向を明示的に表明したとは認められないものの、 ①30.6.30団交申入れ以降組合が繰り返し団交を開くようY法人に申し入れたこと、②これらに対し、 法人は、 期間満了による終了であるため継続展用の問題は存在しない旨記載した30.7.4法人文書及び30.7.14法人文書をファクシミリで送信したこと、③組合が申し入れた団 交事項が義務的団交事項であるのに団交が現実に行われていないことから、Y法人が団交を拒否していることは明らかである。
 また、組合の団交申入れに対し、 法人が書面による回答をしたことにより、 団交応諾義務を尽くしたものとはいえないことは明らかである。
 以上のとおりであるから、30.6.30団交申入れ及び30.7.12団交申入れに対し、Y法人 が団交を拒否したことは、正当な理由のない団交拒否であって、 労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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