事件番号・通称事件名 |
神奈川県労委平成29年(不)第14号
塚越鉄筋工業等不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y法人 |
命令年月日 |
令和元年7月11日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、申立外B1会社で技能実習を行っていた組合員らに対する
処遇等について、
組合が、B1会社及び申立外B2法人に対して申し入れた団体交渉を拒否したことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であり、B2法人が、平成29年4月19日
付けで組合に対し送信したファクシミリにより、組合員に対する脱退工作を行ったことが労組法第7条第3号に、Y法人が、B2
法人に対して組合員を組合から脱退させるよう示唆したことが、
同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、平成29年5月8日に救済申立てのあった事件である。なお、組合は、本件申立て当初、
Y法人に加えて、B1会社及びB2法人を被申立人としていたものの、 和解が成立したことを受け、
B1会社及びB2法人に対する申立てをいずれも取り下げた。
神奈川県労働委員会は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 Y法人が、労組法第7条第3号の 「使用者」に当たるか否か。
Y法人は、技能実習生の新たな実習実施機関を探す義務を負っているとはいえず、本件技能実習生らの基本的な労働条件等につ
いて、 雇用主と部分的に同視できる程度に具体的に支配・決定できる地位にあったとは認められず、
本件技能実習生らとの関係で労組法第7条第3号の 「使用者」 に当たらない。
2 Y法人が、労組法第7条第3号の「使用者」に当たるとした場合、かつ組合員を組合から脱退させるよう示唆したと認められ
る場合、このことが、 組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
労組法第7条第3号の 「使用者」 に当たらないことから、
その余の争点について判断をするまでもなく不当労働行為は成立しない。 |
掲載文献 |
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