事件番号・通称事件名 |
神奈川県労委平成29年(不)第30号
M&M塗装SERVICES等不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(組合) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
令和元年7月11日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が組合員Aの解雇等を交渉事項とする団体交渉を申し
入れたところ、被申立人B及び会社が団体交渉に応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると
して、救済申立てのあった事件である。
なお、組合は、平成31年2月9日にBとの間で関与和解が成立したことを受け、
同年3月26日、同人に係る申立てを取り下げた。
神奈川県労働委員会は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
1 会社は、Aとの関係において、労組法第7条第2号の使用者に当
か否か。(争点①)
会社が、29.9.25要求書にある交渉事項について雇用主であるBと部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に
支配、決定することができる地位にあるとは認められない。
2 1において使用者に当たるとする場合に、会社が平成29年9月25日付けで組合の申し入れた団体交渉に応じなかったこと
は、 正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。 (争点②)
会社はAとの関係において労組法第7条第2号の使用者には当たらないから、その余の点についての判断をするまでもなく、不
当労働行為の成立は認められない。 |
掲載文献 |
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