労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  神奈川県労委平成29年(不)第30号
M&M塗装SERVICES等不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(組合) 
被申立人  Y会社(会社) 
命令年月日  令和元年7月11日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、組合が組合員Aの解雇等を交渉事項とする団体交渉を申し 入れたところ、被申立人B及び会社が団体交渉に応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると して、救済申立てのあった事件である。
 なお、組合は、平成31年2月9日にBとの間で関与和解が成立したことを受け、 同年3月26日、同人に係る申立てを取り下げた。
 神奈川県労働委員会は申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 会社は、Aとの関係において、労組法第7条第2号の使用者に当 か否か。(争点①)
 会社が、29.9.25要求書にある交渉事項について雇用主であるBと部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に 支配、決定することができる地位にあるとは認められない。
2 1において使用者に当たるとする場合に、会社が平成29年9月25日付けで組合の申し入れた団体交渉に応じなかったこと は、 正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。 (争点②)
 会社はAとの関係において労組法第7条第2号の使用者には当たらないから、その余の点についての判断をするまでもなく、不 当労働行為の成立は認められない。 
掲載文献   

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