労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  中労委平成21年(不再)第24号
エクソンモービル(18年度一時金等)不当労働行為再審査事件 
再審査申立人  X組合 
再審査被申立人  Y1会社 
命令年月日  平成31年1月23日 
命令区分  取消、棄却 
重要度   
事件概要  1 本件は、Y2会社(Y1会社は、Y2会社の承継人である)が、①18年度一時金の
支給月率について、専門職と事務・技能職とで異なる回答を行ったこと、②団体交渉で妥結していないことを理由に同年度一時金の仮払を拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。
2 初審東京都労委は、組合が不当労働行為審査手続における審査委員の審査指揮に対する不服を理由として労働組合資格審査関係書類を提出していないことから、労働委員会規則33条1項2号に該当するとして本件申立てを却下したところ、組合は、これを不服として、再審査を申し立てた。 
命令主文  1 初審決定を取り消し、再審査申立人の本件救済申立てを棄却する。
2 再審査申立人のその余の本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 本件救済申立ては、18年度一時金交渉が組合と妥結していることあるいは現在組合の組合員で従業員籍を有する者がいないことから救済の利益がないといえるかについて
 組合は、Y2が18年度一時金の支給月率について専門職と事務・技能職とで異なる回答を行ったこと及び同年度一時金の仮払を拒否したことが組合に対する支配介入に当たるとして救済を申し立てているのであって、本件審査手続におけるこれまでの経緯に加え、当委員会に顕著な会社と組合との間で現在もなお続いている各種の紛争や交渉等の状況を踏まえると、今後の労使交渉により解決すべき問題が
なお残っていると解する余地があり、Y2の対応による団結権の侵害の有無を審査し、これが認められるときは適切な救済命令を発する必要があると判断される。したがって、現段階において直ちに救済利益を否定するのは相当とはいえない。
2 Y2が、18年度一時金の支給月率について専門職と事務・技能職とで異なる回答を行ったことは不当労働行為に当たるかについて
18年度一時金の支給月率について、専門職と事務・技能職とで異なる異なる回答
を行ったこと等のY2の対応について、組合の活動や運営等に影響を与えるおそれがあったとするような事実は証拠上認められないし、殊更に組合を敵視ないし否認する意図でされたものということもできない。したがって、Y2の以上の対応が支配介入に該当するということはできない。
3 Y2が団体交渉で妥結していないことを理由に18年度一時金の仮払を拒否したことは不当労働行為に当たるかについて
 Y2が18年度一時金の仮払に応じなかったことについて、組合の活動や運営等に影響を与えるおそれがあったとするような事実は証拠上認められないし、殊更に組合を敵視ないし否認する意図でされたものということもできない。したがって、Y2の以上の対応が支配介入に該当するということはできない。
4 結論
 組合は、労組法の規定に適合する旨の立証をしたといえるから、本件救済申立ては却下事由には当たらないが、18年度一時金の支給月率について専門職と事務・技能職とで異なる回答を行ったこと及び同年度一時金の仮払を拒否したことについて不当労働行為は成立しない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成18年(不)第97号 却下 平成21年7月7日
 
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