労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成29年(不)第20号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y1会社(「会社」)、Y2~Y6(個人) 
命令年月日  平成31年1月15日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   本件は、①申立人がストライキの解除を通告した後も、被申立人会社が組合員らに配車せず業務を与えないこと、②配車再開後も、被申立人会社が、非組合員と比較して組合員らの配車を減らす差別を行ったこと、③団体交渉において次回団体交渉の開催日や出席者等について合意したにもかかわらず、被申立人会社は期日に団体交渉を行わず、その後、被申立人会社の代理人弁護士らが、団体交渉の経過を無視した事実上の団体交渉拒否を行っていること、が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、大阪府労働委員会は、会社は、組合員らに対し、非組合員と同等の割合で配車を行ったものとしての取扱うこと及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文 
1 被申立人会社は、組合員らに対し、平成28年11月8日から同月末日までの間、非組合員と同等の割合で配車を行ったものとして取り扱わなければならない。

2 被申立会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

年 月 日
 組合
  執行委員長 A1様
会社
 代表取締役 B1
 当社が平成28年11月8日から同月末日までの間、貴組合の組合員らに対し配車を減らしたことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

3 申立人のその他の申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 組合は、平成28年l0月14日にストライキを解除したとはいえないから、会社が、平成28年10月15日から同年11月17日まで配車しなかったことは、労働組合法第7条第1号の不当労働行為には当たらない。
 一方、平成28年l1月8日以降、同月末までの23日間、会社が、組合員らに対し、配車を減らしたことについては、合理的な理由がなく、ストライキを実施した組合や組合員らを嫌悪し、組合員らに対する配車回数を減らしたものとみざるを得ないから、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為である。

2 被申立人会社の専務や被申立人会社の代理人弁護士は、使用者には当たらない。

3 28.l2.21団交の時点で次回団交についての合意がなされていたとはいえないから、被申立人らの対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たらない。 
掲載文献   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約450KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。